今御指摘の二つ、これは帰化と、そして永住権ということ。
そもそも、それぞれの基というか、これは法律の扱いということもそうですし、これまでの様々な過程、経過も異なっている状況であります。そういった中で、それぞれの法律で定められた要件を踏まえて要件ごとに厳格な審査を行っていると思います。当然、それはいずれの制度においても、帰化あるいは永住許可を認める際の審査、これは各要件の充足度に当たって個々の事案に即して様々な角度から総合的にしっかりとこれ判断をしていなければこれはいけないと思いますし、当然していることと考えております。
その一方で、今委員御指摘のように、この帰化、これはやはり国籍ということでありますから、これは極めて重い、それはそのとおりだと思います。まさにそういった中で、やっぱりそこは、より厳格と言うとおかしいですけれども、やはりそれは双方ともしっかりと厳格なきちんとした審査、そういったことがされていなくてはいけませんが、やはり当然のことながら、帰化の方が永住権取得よりも容易であるといったようなことというのは、これ、もしそういったことがあれば私は強い違和感を感じますし、そういったことがないようにしっかりとした厳格な審査をこれはしていかなくてはいけないと考えております。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
今日も、私の前の皆さんの質問の中でも、がん対策、がん支援ということもあって、本当にこのがん対策が進んできたというのは私自身も感じるところでもありますし、是非、この中にこのリンパ浮腫の対策ということも含めて考えていただければということを改めてお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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片山さつき(自民)
この際、委員の御異動について御報告いたします。
本日、川田龍平さん、石橋通宏さん及び梶原大介さんが委員を辞任され、その補欠として古賀之士さん、村田享子さん及び太田房江さんが選任されました。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
今日も外国人問題についてお伺いしていきたいというふうに思います。
先ほど小野田委員からもありましたけれども、とにかくその在留外国人の数というのは非常に多くなってきているということで、これ二〇一四年には二百十万人だったものが昨年三百六十万人ということで、これ十年間で約一・七倍ということで、これ爆増中ということであります。
その中で様々な問題が起きているわけですけれども、政府の対策は極めて後手後手なんじゃないか。そして、じゃ、これ、どこまでこの在留外国人の数を増やすことを許容して…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の二つ、これは帰化と、そして永住権ということ。
そもそも、それぞれの基というか、これは法律の扱いということもそうですし、これまでの様々な過程、経過も異なっている状況であります。そういった中で、それぞれの法律で定められた要件を踏まえて要件ごとに厳格な審査を行っていると思います。当然、それはいずれの制度においても、帰化あるいは永住許可を認める際の審査、これは各要件の充足度に当たって個々の事案に即して様々な角度から総合的にしっかりとこれ判断をしていなければこれはいけないと思いますし、当然していることと考えております。
その一方で、今委員御指摘のように、この帰化、これはやはり国籍ということでありますから、これは極めて重い、それはそのとおりだと思います。まさにそういった中で、やっぱりそこは、より厳格と言うとおかしいですけれども、やはりそれは双方ともしっかりと厳格なきちんとした審査、そういったことがされていなくてはいけませんが、やはり当然のことながら、帰化の方が永住権取得よりも容易であるといったようなことというのは、これ、もしそういったことがあれば私は強い違和感を感じますし、そういったことがないようにしっかりとした厳格な審査をこれはしていかなくてはいけないと考えております。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
大臣としては違和感を感じるということですけれども、これ実態としてよく御存じだと思いますので、一つ一つやっていきますけれども、これ永住権許可に要する在留年数はこれ十年ということでありますけれども、帰化許可に要する在留年数は五年ということであります。五年住めば帰化の許可申請はできるけれども、永住権の場合は十年間という住居要件が課されているということで、これ逆転をしているわけですけれども、これ法務省に聞きたいんですけれども、これ、なぜこの年数なのか、そしてそれぞれいつからこの要件となっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
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195杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
まず、永住許可について申し上げますと、永住許可につきましては、入管法上、日本国の利益に合すると認めたときに限りこれを許可することができるとされていますところ、長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認められる場合はこの要件に適合すると考えられることから、永住許可に関するガイドラインにおいては、原則として引き続き十年以上本邦に在留していることを本邦在留要件としているところでございます。
これは、統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請等を踏まえ、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し、このような要件としたものでござい…
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196竹竹内努法務省民事局長
国籍、帰化の許可についてお答えをいたします。
委員御指摘のとおり、国籍法には、引き続き五年以上日本に住所を有することという帰化の条件がございます。これは、明治三十二年に制定をされました旧国籍法の条件を踏襲したものでございまして、昭和二十五年に国籍法が制定された当時から同一の内容となっております。
このような住所要件が定められておりますのは、一般的に、外国人に日本国籍の取得を認める帰化許可制度の目的に鑑みまして、日本人となるにふさわしい日本国内への定着性を判断するという観点から、引き続き五年以上日本に住所を有することということを条件としているものでござ…
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