馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

お答えいたします。

まず、前段のウェブサイトの問題ですが、最高裁といたしましても、ウェブサイトにおいて、後見制度の利用者にとって分かりやすい手続案内がアクセスしやすい形で掲載されることは重要であると考えているところでございます。

他方で、後見制度に関する案内の中には、各庁の裁判官の判断ないしは審理方針に密接に関係するものも含まれておりまして、そのような意味で、各庁が個別に案内をすべきものも一定程度あるところではございます。

最高裁といたしましては、こうした点も踏まえつつ、利用者の利便性の向上という観点から、ウェブサイトに掲載すべき情報を整理した上で、御指摘のような方向性も含めて改善に向けた必要な検討を進めているというところでございます。

また、後段の報酬でございます。後見人等に対する報酬は、個別の事件における各裁判官の判断事項ではございます。委員御指摘の成年後見人等の報酬額の目安につきましても、そのことを前提に、これを公表している庁におけるこれまでの実務の算定実例を踏まえて、標準的な報酬額の目安として公表しているものと承知しているところでございます。

委員御指摘の、報酬の目安が各裁判官の判断を拘束するようなものを指すものであれば、事務当局においてそのようなものを作成する立場にないと考えておりますが、最高裁といたしましては、利用者にとっての予測可能性をできる限り確保するということは重要であるというふうに考えておりまして、実際に決定された報酬付与額の平均等の過去の実績を定期的に公表するという方針の下で、現在、本年四月から運用が開始されました改定後の後見等事務報告書等の統一書式に基づく報酬付与に関する運用の推移等も見極めつつ、具体的な公表時期や内容につき検討を進めているところでございます。

早ければ、委員が今お示しになられた令和七年度末までの公表も視野に準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。

以上です。

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