保護すべき方をしっかり保護していく、これは当然のことだと思いますし、そのために様々応援もいただいているという状況だと思います。
そういった中にあって、私どもとして、今送還停止効のということで御指摘をいただきましたが、その点につきましては、この送還停止効の例外につきましては、令和六年、この施行されました改正入管法におきまして、重大犯罪の前科がある者や、あるいは施行日以降に三回目以降の申請を行っている者について送還を行うということを可能としているものでありますけれども、ここについては、既に二回やはり行政上確定をして、不認定処分を受けて、そのいずれの処分についても行政上確定をしたというものでありまして、二回その該当性の判断がされていて、先ほど数が足りないという話ありました、外部有識者の、そうした難民審査参与員の方々が三人一組で審理を行っている、さらには、法務省といたしましても、私たちその意見を必ず聞いた上で判断をしているなど、慎重な審議、これをしていると私どもとしては考えております。
そういった中にあって、今の状況でこの送還停止効の例外、これを止めるべきだという御指摘ありましたけれども、そこについては私どもとしては、十分にこれは保護すべき者を保護するような、そういった体制になっていると考えておりますし、実際、この運用状況につきましても、送還停止効の例外に当たる者として十九人送還いたしましたが、その一方で、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したということで送還計画を中止した、そういった事例もございます。
そういうところの中で、私どもとしては、適切に今の法律の範囲内でしっかりとした対応をしていきたいと考えております。
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石橋通宏(立憲)
これもまた改めて、長官、資料を全部出してください。日数を増やした、四日が五日になっても日数が増やしたということになるのですけれども、そんなレベルの話ではないと信じたいと思いますので、これ改めて具体的に、この法施行前と、研修、前からやっておられたことを少し強化をされたような今答弁をされましたけれども、具体的にどれぐらいの研修内容、質含めてやられたのかということは改めて資料を出していただいた上で精査をさせていただければというふうに思いますし、難民審査参与員について、これも当時の国会質疑の中で、ごく一部の参与員の方に極めて数多数の審査が処理をされていたという問…
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78丸丸山秀治出入国在留管理庁長官
お答え申し上げます。
参与員につきましては、資料を提出させていただいたとおり、この数年で減少はしておりますけれども、これは、任期が二年間でございまして、いろいろな御都合があって再任を希望されない方もいらっしゃって減っているところでございます。他方、審査請求の件数自体は昨年は前年より減少しておりますので、現時点におきまして参与員の方が減ったことによって支障というのは特段出ていないものと認識しております。
また、研修なども、参与員につきましても、改めて、改正法後でございますけれども、新任の参与員に対して経験豊富な参与員による実際の審理の様子を傍聴いただく…
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79
石橋通宏(立憲)
そもそも審議のときに、数から、そのときにおられた参与員の数から比して極めて数の不平等があると。一部の人が物すごい数を処理をされていて、これはどう見たって機械的に処理をしなければ対応できないというところを指摘していたので、単にその異議申立て審査に回る数が減ったから参与員が減っているけど大丈夫だという話じゃないという指摘なのですよ。だから、これも抜本的に参与員の問題、改善していただかないと、やっぱりこれ大臣、問題意識は是非共有いただきたいのです。
私たちが指摘をしているのは、こういった問題がきちんと改善して誰しもが納得する体制をちゃんと構築していただく前に…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
保護すべき方をしっかり保護していく、これは当然のことだと思いますし、そのために様々応援もいただいているという状況だと思います。
そういった中にあって、私どもとして、今送還停止効のということで御指摘をいただきましたが、その点につきましては、この送還停止効の例外につきましては、令和六年、この施行されました改正入管法におきまして、重大犯罪の前科がある者や、あるいは施行日以降に三回目以降の申請を行っている者について送還を行うということを可能としているものでありますけれども、ここについては、既に二回やはり行政上確定をして、不認定処分を受けて、そのいずれの処分についても行政上確定をしたというものでありまして、二回その該当性の判断がされていて、先ほど数が足りないという話ありました、外部有識者の、そうした難民審査参与員の方々が三人一組で審理を行っている、さらには、法務省といたしましても、私たちその意見を必ず聞いた上で判断をしているなど、慎重な審議、これをしていると私どもとしては考えております。
そういった中にあって、今の状況でこの送還停止効の例外、これを止めるべきだという御指摘ありましたけれども、そこについては私どもとしては、十分にこれは保護すべき者を保護するような、そういった体制になっていると考えておりますし、実際、この運用状況につきましても、送還停止効の例外に当たる者として十九人送還いたしましたが、その一方で、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したということで送還計画を中止した、そういった事例もございます。
そういうところの中で、私どもとしては、適切に今の法律の範囲内でしっかりとした対応をしていきたいと考えております。
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石橋通宏(立憲)
この辺が、国際機関等から指摘を受けているものと政府の態度が違うので、我々は改めて、今の体制では不十分だということも含めて議論をしていきたいし、適切な対応、我々としても考えておりますので、またいろいろ議論させていただければと思います。
時間なくなりました。最後に、簡単に一問だけ法務大臣に。
当時、齋藤大臣が送還忌避者の中で日本で出生した子供に対する特例措置を、在特ですね、やられました。一回だけの措置ということで当時やって、その後いろんな対応されております。資料の九にその状況も出ておりますが、これ一回だけの措置で、そのときに漏れてしまった子供、認められな…
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片山さつき(自民)
時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
はい。
原則ということで申し上げれば、今回の改正入管法によって、送還すべき者についてより迅速に送還をすることが可能となりました。その結果として、今後は、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、この抑止は可能になった、そういった認識であります。
ただ、その一方で、今回のその対象から外れた子供であっても、それだけで在留許可、特別許可をしないということではなくて、個別の事案ごとにそこについては諸般の事情、これを総合的に勘案をして在留特別許可をする場合も当然これはあり得るということでございます。
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