その上で、今日、もう一問、厚労関係で子宮頸がんワクチンの話をしたかったのですが、ちょっと残りの時間が限られておりますので、済みません、先に法務大臣、法務省関係、入管庁関係やらせていただければと思います。
令和五年の入管法改正、我々も対案も出させていただきながら、かなり突っ込んだ議論を参議院でもさせていただきました。そのときに私たちが、当時齋藤大臣でしたけれども、突っ込んだやり取りをさせていただいたのは、やっぱり強い問題意識は、やっぱり日本の難民認定審査の在り方、これが極めてやっぱり脆弱だと、弱いと。その極めて脆弱な難民審査の状況を置いたままで、いわゆるスリーストライクアウト、三度目の申請でもう駄目だといって送還停止効の例外措置を設けたというのは、これやっぱり国際人権法等の観点からも極めて問題だという指摘をさせていただいたのです。
それもあって、当時の附帯決議において、この審査体制の充実、難民調査官、難民審査参与員、こういった体制の充実、確保というものを明記をさせていただきました。与党にも賛成をいただいて、この附帯決議は決定をされております。
ところが、今回改めて資料を出していただいたのですけれども、資料の八です、その後、この難民調査官とか難民審査参与員の状況がどうかということで資料を出していただいたところ、このデータ、数字上を見ると減っているんです、減っているんです。充実されておりません、大臣。これ、何でですかね。これ、附帯決議が無視されたということでしょうか、大臣。
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片山さつき(自民)
後刻理事会で協議をいたします。
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石橋通宏(立憲)
この問題、ここまでにしますので、機構理事長ほか、この問題についての関係者は退席いただいても大丈夫です。
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片山さつき(自民)
年金機構大竹理事長及び御関係の方は御退席いただいて結構でございます。
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
その上で、今日、もう一問、厚労関係で子宮頸がんワクチンの話をしたかったのですが、ちょっと残りの時間が限られておりますので、済みません、先に法務大臣、法務省関係、入管庁関係やらせていただければと思います。
令和五年の入管法改正、我々も対案も出させていただきながら、かなり突っ込んだ議論を参議院でもさせていただきました。そのときに私たちが、当時齋藤大臣でしたけれども、突っ込んだやり取りをさせていただいたのは、やっぱり強い問題意識は、やっぱり日本の難民認定審査の在り方、これが極めてやっぱり脆弱だと、弱いと。その極めて脆弱な難民審査の状況を置いたままで、いわゆるスリーストライクアウト、三度目の申請でもう駄目だといって送還停止効の例外措置を設けたというのは、これやっぱり国際人権法等の観点からも極めて問題だという指摘をさせていただいたのです。
それもあって、当時の附帯決議において、この審査体制の充実、難民調査官、難民審査参与員、こういった体制の充実、確保というものを明記をさせていただきました。与党にも賛成をいただいて、この附帯決議は決定をされております。
ところが、今回改めて資料を出していただいたのですけれども、資料の八です、その後、この難民調査官とか難民審査参与員の状況がどうかということで資料を出していただいたところ、このデータ、数字上を見ると減っているんです、減っているんです。充実されておりません、大臣。これ、何でですかね。これ、附帯決議が無視されたということでしょうか、大臣。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘のように、この入管法の改正に当たりましては、こうした附帯決議をいただいているということを我々としても認識をしておりますし、その下で、人員も含めた入管庁の体制の整備、これ極めて重要だというふうに考えております。
その上で、一点申し上げますと、この難民調査官、こちらで資料八というところで挙げていただいておりますけれども、ここにつきましては、この難民調査官に指定された職員数については、確かに御指摘のように令和五年度から令和七年度にかけて減少している、これ事実でございますが、これ、実はこの指定というのが難民調査に従事する可能性のある職員を網羅的に指定をし…
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石橋通宏(立憲)
全然規模のベースが違うという議論を当時もさせていただいた。だから、何人というそれぐらいの規模の増員では、これだけ大きな改正をやられたにもかかわらず、適正な運営がなされないのではないかという指摘なのです。
今日、丸山さんにもおいでいただいていますけれども、もう一つ、じゃ、そういった人員体制が、まあ我々からしてみればいまだに脆弱なのですけれども、その職員、専担的に、特にね、専担的にやられる方もそうだろうと思いますが、今応援に来ていただいているという話もありましたが、応援に来ていただいている人たちは余計に専門性ある人じゃないんでしょう。ない人に応援に来てもら…
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76丸丸山秀治出入国在留管理庁長官
お答え申し上げます。
難民調査官に対しましては、令和五年改正入管法の成立以前からUNHCRや外務省、大学教授など、国際情勢等に関する専門的知識を有する方々に協力いただくなどして研修を実施したところです。
こうした取組に加えまして、改正法成立後には、新任の難民調査官に対する研修において、新たに研修日数を増やし講義の内容を充実させるなどの取組、経験を積んだ難民調査官に対して、従来からケーススタディーを含めた研修を行っていたところですが、より実践的な技能の習得のためにケーススタディーに特化した研修に改編、さらに、難民調査に必要な出身国情報の収集、分析に係る…
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