大竹和彦日本年金機構理事長

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

お答えをいたします。

障害年金の障害等級の審査に当たりましては、診断書等を基に、それぞれの障害の状態あるいは日常生活への影響等について、障害認定医の意見を踏まえて、厚生労働大臣、厚生労働省が定めた障害認定基準に当てはめまして個別に判断を行うと、これがルールでございまして、このルールにのっとって認定が行われるということでございます。

委員御指摘の件でございますけれども、障害等級の目安表というのがあるんですけれども、これにまず医師の診断書を前提に当てはめて等級を算出するわけでございますけれども、この目安表だけではなくて、診断書における障害の状態、あるいは本人の病歴、それから就労状況、こういった申立書、これも付いておりますので、こういうものを踏まえて、目安表とは異なる障害等級を事前確認として記載することはあり得るというふうに考えております。したがって、相違することはあり得るということでございます。

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