森本宏法務省刑事局長

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

お答えいたします。

不起訴理由を明らかにするかどうかという点につきましては、刑事訴訟法の四十七条という規定がございまして、その趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、今後の捜査、公判への影響の有無等を考慮した上で判断しておりますが、事案によっては、例えば性犯罪のようになかなか明らかにしづらいものもございますけれども、事案のその今のような支障を踏まえて不起訴理由を一定の限度で明らかにしている場合もありまして、そこはケース・バイ・ケースで判断しているというのが実情でございます。

前後のやりとり

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