お答えいたします。
先ほど官房長官からも御答弁ございましたとおり、内閣官房においては、慰安婦問題に関する調査結果の発表後も関係省庁等から新しい資料が発見される可能性があることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めており、関係省庁等から報告を受けた資料を保管しているところでございます。
一方で、内閣官房では、二〇一四年六月に民間団体からの資料を受け取ったことがございましたが、当該資料は、今申し上げましたとおり、関係省庁等から報告を受けたものではなかったことから、行政文書管理規則に基づき、保存期間について、一定の期間を経過すると廃棄される旨を当該民間団体にお伝えし、その後返却になったものと承知しております。
271
紙智子(共産)
事柄の性格上という話があって、関係省庁からということなんですけど、この河野談話の最後の方に言っているのは、民間研究資料等も含めて関心を持っていくということが書かれているわけなんです。
それで、昨年、陸軍衛生史第六巻の慰安所設置基準というのが防衛省から官房補室に送付されました。ちょっと紹介しますと、戦時花柳病の増加するは幾多戦史の数ふるところなりという前置きをして、花柳病、いわゆる性病ですね、性病の予防目的として、利用料、女性の性病検査、外出の許可制度などを日本軍が規定しています。
もう一つ、国立国会図書館に所蔵されていた国外移送誘拐被告事件大審院判決…
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272山山地康志国立国会図書館副館長
お答えいたします。
国立国会図書館が所蔵している当該資料について、一般利用者の方から、いわゆる平林通知により内閣官房への報告が求められている、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料に該当するのではないかとの情報提供がございました。
これを受けて確認、検討を行った結果、これまでの国立国会図書館による内閣官房における調査への協力の実績や、平林通知に基づく各省庁による報告の実績の範囲内にあると認められましたので、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料に該当するものとして内閣官房へ報告いたしました。
以上でございます。
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273
紙智子(共産)
それぞれ、慰安所それから慰安婦の実情を示す大変重要なこれ資料だというふうに思うんです。
長崎の判決文はとりわけ強制性を示す判決文です。国立国会図書館は、一般の利用者、つまり民間からの情報提供をきっかけにして、この慰安婦資料ということで判断をして送付してきたわけです。
ところが、二〇一四年、慰安婦の問題の民間研究団体から、今日持ってきたんですけど、これだけの資料、これが実はファイル三冊あるんですけれども、提出されているんですよね。(資料提示)それで、提出したんですけれども、数か月後にこれは破棄するという連絡があったと。で、どうしますかということだったよ…
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- (上の発言)
274清清野晃平内閣官房内閣参事官
お答えいたします。
先ほど官房長官からも御答弁ございましたとおり、内閣官房においては、慰安婦問題に関する調査結果の発表後も関係省庁等から新しい資料が発見される可能性があることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めており、関係省庁等から報告を受けた資料を保管しているところでございます。
一方で、内閣官房では、二〇一四年六月に民間団体からの資料を受け取ったことがございましたが、当該資料は、今申し上げましたとおり、関係省庁等から報告を受けたものではなかったことから、行政文書管理規則に基づき、保存期間について、一定の期間を経過すると廃棄される旨を当該民間団体にお伝えし、その後返却になったものと承知しております。
275
紙智子(共産)
河野談話では、民間からのいろんなことについても関心を持っていくというふうに言っているわけですよね。
各省庁、関連省庁からのものでないから、だから受け取らないという理由なんですか。
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276清清野晃平内閣官房内閣参事官
お答えいたします。
先ほども答弁させていただきましたとおり、政府としては、事柄の性質上、慰安婦問題の調査結果の発表後も新しい資料が発見される可能性があることから、そのような場合に、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めております。
このため、内閣官房では、関係省庁等の国立国会図書館からの資料については報告を受けた一方で、民間研究機関からの資料は受け取らないということにしております。
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紙智子(共産)
それはやっぱり河野談話に基づかないと思うんですよ。
それで、この民間研究団体のファイルは、当時公文書館にも所蔵されていた資料もあるんですよ。これ、後に内閣官房補室にも送付されていると。行政機関が判断すれば受け取るけれども、公文書を含む民間の方の提供の資料は全てを受取を拒否すると、破棄すると、そういう判断をしているわけですよね。河野談話で言っているところの民間の研究に関心を払う、これに反しているんじゃないかというふうに私は思うんです。
宛先が省庁、国会図書館に限られた平林通知というのは、結局これ、民間の研究を排除しているんじゃないかと。これ、官房長官、…
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