竹詰仁 (国民民主党)

2025年4月14日・第217回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

今、この太陽光については、自治体とのトラブルとか、あるいは住民とのトラブルというのも多発しております。この林地開発における太陽光発電の許可が厳しくせざるを得ないという背景があり、実際に許可件数や面積が激減しているというこの中で、林地における太陽光発電の導入拡大、非常に難しくなってきたと私は認識しております。

続いて、ちょっと質問変わりまして、電気事業におけるスト規制についてお伺いしてまいります。

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制法というのがあります。このスト規制法では、憲法上の争議権の保障が及ばない正当でない争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為等が禁止されていると。すなわち、平易に言うと、電力の供給に支障がある行為はストライキをやっちゃいけないと、そういうふうに理解をしております。

いわゆるこのスト規制法というのは、一九五三年、今から七十二年前に制定された法律であります。電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接障害を生ぜしめる行為、争議行為禁止されていると。このほかにもう一つ、労働関係調整法というのがありまして、この労働関係調整法では、水道、電気、ガス、郵便、電気通信、運輸、医療など日常生活に欠かせない事業に対しては、緊急調整、争議行為の制限といった特別な調整制度や規制が設けられており、電気事業においても規制対象となっております。つまり、この電気事業においては、労働関係調整法上も公益事業規制、そしてスト規制という二つの法律が屋上屋を重ねる形で規制されているわけであります。

一九五三年に時限立法として成立しながら、三年後には恒久化されました。以降、実質的に電力の労働者、石炭鉱業労働者の労働基本権を著しく制約しているこのスト規制法は、労働基本権の保障をうたう憲法第二十八条との整合を欠いたものだと思っております。この憲法二十八条に定める生存権的基本権たる労働基本権は全ての労働者にひとしく保障されるべきであり、電力の労働者、石炭鉱業労働者にのみこの労働基本権を認めないのは著しく不平等な扱いと言わざるを得ません。また、電気事業には労働関係調整法上の公益事業規制も課せられているということから、私は、このスト規制は廃止すべきだと思っております。

アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの諸外国では、電気事業、石炭鉱業に限定しての争議行為を制約する、制限する規制はないと承知しておりますが、このスト規制法、廃止すべきと考えますが、鰐淵厚生労働副大臣に考えを伺います。

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