今、この太陽光については、自治体とのトラブルとか、あるいは住民とのトラブルというのも多発しております。この林地開発における太陽光発電の許可が厳しくせざるを得ないという背景があり、実際に許可件数や面積が激減しているというこの中で、林地における太陽光発電の導入拡大、非常に難しくなってきたと私は認識しております。
続いて、ちょっと質問変わりまして、電気事業におけるスト規制についてお伺いしてまいります。
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制法というのがあります。このスト規制法では、憲法上の争議権の保障が及ばない正当でない争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為等が禁止されていると。すなわち、平易に言うと、電力の供給に支障がある行為はストライキをやっちゃいけないと、そういうふうに理解をしております。
いわゆるこのスト規制法というのは、一九五三年、今から七十二年前に制定された法律であります。電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接障害を生ぜしめる行為、争議行為禁止されていると。このほかにもう一つ、労働関係調整法というのがありまして、この労働関係調整法では、水道、電気、ガス、郵便、電気通信、運輸、医療など日常生活に欠かせない事業に対しては、緊急調整、争議行為の制限といった特別な調整制度や規制が設けられており、電気事業においても規制対象となっております。つまり、この電気事業においては、労働関係調整法上も公益事業規制、そしてスト規制という二つの法律が屋上屋を重ねる形で規制されているわけであります。
一九五三年に時限立法として成立しながら、三年後には恒久化されました。以降、実質的に電力の労働者、石炭鉱業労働者の労働基本権を著しく制約しているこのスト規制法は、労働基本権の保障をうたう憲法第二十八条との整合を欠いたものだと思っております。この憲法二十八条に定める生存権的基本権たる労働基本権は全ての労働者にひとしく保障されるべきであり、電力の労働者、石炭鉱業労働者にのみこの労働基本権を認めないのは著しく不平等な扱いと言わざるを得ません。また、電気事業には労働関係調整法上の公益事業規制も課せられているということから、私は、このスト規制は廃止すべきだと思っております。
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの諸外国では、電気事業、石炭鉱業に限定しての争議行為を制約する、制限する規制はないと承知しておりますが、このスト規制法、廃止すべきと考えますが、鰐淵厚生労働副大臣に考えを伺います。
208長長崎屋圭太林野庁森林整備部長
お答えいたします。
林地開発許可制度のうち太陽光発電設備の設置に係るものにつきましては、令和元年に大規模な排水施設を整備することを要件といたしました。また、令和四年には、許可を要する規模を一ヘクタールを超えるものから〇・五ヘクタールを超えるものに引き下げるなど、許可基準の厳格化を行ったところでございます。
このように許可基準を見直したところでございますけれども、現在見られている違反事例といたしましては、防災施設の設置を本体工事前に行うことを許可基準に付しているにもかかわらず、この条件に違反した結果、周辺への土砂流出の発生に至った事案が見られているとい…
この発言のページ
209
竹詰仁(国民)
御説明ありがとうございました。
ちょっと繰り返しになりますけど、この令和元年に太陽光発電に係る林地開発の特殊性を踏まえた許可基準の策定、制定があって、このときは、太陽光パネルにより降水、雨のですね、降水が浸透しにくいため、より大規模な排水施設を整備するということがこの許可する基準に加えられたと理解しております。そして、令和四年は、この太陽光発電に係る開発の場合、許可を要する規模をそれまでの一ヘクタール超から〇・五ヘクタール超に引き下げたというふうに、そういった御説明があったと思います。
今の中に、まさに、その防災設備を先に整えなきゃいけないのに、それ…
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210長長崎屋圭太林野庁森林整備部長
お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、太陽光発電設備の設置に係る技術的な許可基準は見直しませんけれども、林地開発許可に係る命令に現に従っていない者からの新たな申請については許可しないものとすることを制度の運用方針として新たに示して、一層厳格化してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
211
竹詰仁(国民)
今、この太陽光については、自治体とのトラブルとか、あるいは住民とのトラブルというのも多発しております。この林地開発における太陽光発電の許可が厳しくせざるを得ないという背景があり、実際に許可件数や面積が激減しているというこの中で、林地における太陽光発電の導入拡大、非常に難しくなってきたと私は認識しております。
続いて、ちょっと質問変わりまして、電気事業におけるスト規制についてお伺いしてまいります。
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制法というのがあります。このスト規制法では、憲法上の争議権の保障が及ばない正当でない争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為等が禁止されていると。すなわち、平易に言うと、電力の供給に支障がある行為はストライキをやっちゃいけないと、そういうふうに理解をしております。
いわゆるこのスト規制法というのは、一九五三年、今から七十二年前に制定された法律であります。電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接障害を生ぜしめる行為、争議行為禁止されていると。このほかにもう一つ、労働関係調整法というのがありまして、この労働関係調整法では、水道、電気、ガス、郵便、電気通信、運輸、医療など日常生活に欠かせない事業に対しては、緊急調整、争議行為の制限といった特別な調整制度や規制が設けられており、電気事業においても規制対象となっております。つまり、この電気事業においては、労働関係調整法上も公益事業規制、そしてスト規制という二つの法律が屋上屋を重ねる形で規制されているわけであります。
一九五三年に時限立法として成立しながら、三年後には恒久化されました。以降、実質的に電力の労働者、石炭鉱業労働者の労働基本権を著しく制約しているこのスト規制法は、労働基本権の保障をうたう憲法第二十八条との整合を欠いたものだと思っております。この憲法二十八条に定める生存権的基本権たる労働基本権は全ての労働者にひとしく保障されるべきであり、電力の労働者、石炭鉱業労働者にのみこの労働基本権を認めないのは著しく不平等な扱いと言わざるを得ません。また、電気事業には労働関係調整法上の公益事業規制も課せられているということから、私は、このスト規制は廃止すべきだと思っております。
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの諸外国では、電気事業、石炭鉱業に限定しての争議行為を制約する、制限する規制はないと承知しておりますが、このスト規制法、廃止すべきと考えますが、鰐淵厚生労働副大臣に考えを伺います。
212
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
いわゆるスト規制法につきましては、平成二十七年にその在り方を検討した労働政策審議会の部会報告や、同年に成立しました電気事業法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえまして、電力システム改革の状況や影響を検証した上で再検討を行うこととしております。
これらを受けまして、労働政策審議会の下にスト規制法の在り方を検討する部会を設置をいたしまして、電力関係の労使にも御参加をいただきまして、令和六年四月から議論を行っているところでございます。
〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕
こうした中、令和七年三月三十一日に、資源エネルギー庁にお…
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竹詰仁(国民)
今御答弁いただいた中で、ちょっともう一度確認なんですけれども、この平成二十七年の電気事業法改正時の附帯決議において、このスト規制の廃止を含めた検討を行い、結論を得る時期である令和七年三月三十一ということで、もうこの三月三十一日過ぎたところではありますけれども、この検討した結論というのはもう出ているんでしょうか。もう一度、確認お願いします。
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214尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今、副大臣から御答弁申し上げたとおり、現在、労働政策審議会の部会におきまして検討を進めているところでございます。
この部会におきましては、平成二十七年の部会報告の後にどのような変化が起きてきたのか等につきまして、発電所や中央給電指令所などの現地視察も行った上で議論していただいているところでございます。同部会では、現時点ではまだ結論には至っておりませんが、資源エネルギー庁の取りまとめを踏まえまして、引き続き御議論をいただきたいと考えております。
附帯決議との関係におきましては、その平成二十七年の電気事業法の改正の検証時期に併せて…
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