お答えをいたします。
もちろん個別に、万一の事故が起こったときには個別に御判断ということにはなるとは思いますけれども、やはりこの立て付け上、市町村が明確に委託をしてハンターが銃猟をするわけでありますので、ハンターが何かの賠償責任を負う対象になることはないと認識をしております。
2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
お答えをいたします。
もちろん個別に、万一の事故が起こったときには個別に御判断ということにはなるとは思いますけれども、やはりこの立て付け上、市町村が明確に委託をしてハンターが銃猟をするわけでありますので、ハンターが何かの賠償責任を負う対象になることはないと認識をしております。
ちょっと法律的に言うと果たしてそうなのかなと。国家賠償法の対象は公務員ですから、ハンターがみなし公務員という扱い方になるんですかと言ったら、そうだという答弁、回答をいただいたんですが、この回答は合っているんですか。
お答えをいたします。
やはり、実施者たる市町村が責任の対象になります。賠償の対象になりますので、あくまでも、その行為をするときには、委託をされてみなし公務員のような形で、銃猟を含めて、行為をやるときはそういう立場でやりますけれども、損害賠償等の対象となるのは市町村でありまして、ハンターに個別に責任が行くことはないと認識しております。
国家賠償法の条文上はハンターが対象になってはいないので、これは請求されないと思うんですけど、民事上の、例えば民法の不法行為による被告になるということは十分あり得ると思うんですが、そのときには、その裁判においては被告適格がないということで裁判所は判断してくれるということで、それははっきりと明言していただければ議事録に残ります。
お答えをいたします。
もちろん個別に、万一の事故が起こったときには個別に御判断ということにはなるとは思いますけれども、やはりこの立て付け上、市町村が明確に委託をしてハンターが銃猟をするわけでありますので、ハンターが何かの賠償責任を負う対象になることはないと認識をしております。
非常に、法律的には、まだまだ十分に猟友会の方々とも話合いがなされているようにも思えない法案なんですね。 秋田県が非常に被害が、甚大が、起きたということはこれは本当に大変なことであったと思うんですけど、秋田県の熊の予測生息数というのは四千四百頭と言われていたのが、令和五年度の一年間だけで捕殺されて、まあ殺された数って二千三百頭で、半分以上がもう令和五年で捕殺されて、環境省の方も、今後このような形になるということは数年は考えられないような答弁でございました。 そういう意味で、余りにも拙速な形でこの法案、猟友会の了解も得ていない中で行われているというのはい…
お答えをいたします。 鳥獣法改正案における危険鳥獣という定義は、もう御指摘のとおり、熊そのほかの人の日常生活圏に出没した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものでありますので、名称が危険鳥獣であることをもって、市街地ではない奥山等への放獣の判断を妨げることにはならないと考えております。 そもそも、改正法案に基づき、人の日常生活圏に熊が出没した場合、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命、身体への危害を阻止する、防止する措置が緊急に必要であり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊の捕獲等をすることが困難であり、地域住民に弾丸が到達するおそれが…
最後に、環境大臣、こういう熊の問題もありましたけれども、やはり今、人工林が森林の四割を占めているというようなことで、杉やヒノキはドングリできないので、環境大臣として、まずはその森林とかのそういう環境保全も進めていただきたいんですが、最後にお願いいたします。