福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年4月7日・第217回国会 参議院 決算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

一般的には、新薬は、疾病に対する臨床使用経験が少なく、症状の変化や副作用等に注意しながら使用する必要がございます。このため、医者による一定の診療頻度を確保し、患者さんの観察を十分に行う観点から、薬価収載の翌月の初日から一年間は原則として一回十四日分を限度として投薬又は投与することとさせていただいています。

ただし、一定の条件を満たす新薬につきましては、中医協の確認を得た上で例外的に取り扱うこととしてございまして、具体的には、同じ成分の既収載品によって一年以上の臨床使用経験があると認められる新医薬品であったり、一回の投薬量又は投与量が十四日分を超えることに合理性があり、かつ十四日分を超える投薬における安全性が確認されている新医薬品では、処方日数制限を設けないこととしております。

御指摘のアセノベルにつきましては、こうした条件には該当しないことから処方日数制限の解除の対象とはなっていないところでございますが、新薬の投与日数の上限を例外的な取扱いとするか否かにつきましては、中医協も含め、関係者の御意見も丁寧に伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。

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