今の答弁でいうと、あくまで労働者の権利は労働法制で守られるんだと、だから実際に第三者機関が行うのは協議がされているかの確認までだということですよね。
そうなってくると、労使協議がまとまらない場合であっても、つまり、第三者機関に再生計画の提出はできるということでいいということになりますよね。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
今の答弁でいうと、あくまで労働者の権利は労働法制で守られるんだと、だから実際に第三者機関が行うのは協議がされているかの確認までだということですよね。
そうなってくると、労使協議がまとまらない場合であっても、つまり、第三者機関に再生計画の提出はできるということでいいということになりますよね。
お答え申し上げます。
早期事業再生計画には、主として事業者が制度を利用するに至った事情ですとか、業務の現状ですとか、その事業再生に向けた今後の事業活動に関する事項などを記載することとしております。
今御指摘のあったこの計画に人件費の切下げとか雇用の削減等が含まれるか否かは、これは一概に申し上げることはできないわけでございますけれども、事案によっては記載されることもあり得るというふうに認識をしてございます。
今日の議論でも、そのことを前提にして議論しているというふうに思うんですね。労働者にとって非常に重要な内容が書き込まれる可能性があるということです。 ところが、労働者や労働組合が再生計画の内容について知ることができる、つまり、その人員整理だとか労働条件の引下げなんかが含まれているということを知ることができるのは再生計画が第三者機関に提出される時点だというふうにこれまで衆議院でずっと答弁してきているんですよね。つまり、そのときは再生計画もうでき上がっているということなんですよ。 労働者や労働組合が関与できないという状況に対して、衆議院でも、そして今日も質…
御答弁申し上げます。 まず、そもそもそういった労働関係に影響を及ぼす場合、これは労働法制上の手続がこの早期事業再生法とは別の手続として必要になります。したがって、労働者の方々の権利はそういった労働法制上の手続をもって守られると、これは今日も御答弁申し上げているところでございます。 したがいまして、この早期事業再生法案においては、情報提供を行い、それに基づいて必要な協議がなされているかという状況の確認まででございまして、それに基づいてその後どういう形で労使の話がまとまるか、あるいはまとまらないかということについては、これは労働法制上の手続をもって担保さ…
今の答弁でいうと、あくまで労働者の権利は労働法制で守られるんだと、だから実際に第三者機関が行うのは協議がされているかの確認までだということですよね。
そうなってくると、労使協議がまとまらない場合であっても、つまり、第三者機関に再生計画の提出はできるということでいいということになりますよね。
そういう御理解でよろしいと思います。
つまり、それは要件にならないということなんだということですよね。
それで、今日の答弁というかやり取りの中で、保秘とのバランスということもいろいろ答弁あったと思うんです。
例えばなんですけれども、事業者から労働組合に通知があったと、労働組合が、その再生計画の中に賃金カットであるとか人員削減計画があるということが分かりました。その中身について例えば労働組合がチラシなんかを作って労働者に配ったりするということはできるのかどうか、これはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
一般論で申し上げますと、この再生局面における情報の扱いというのは大変センシティブなものであるというふうに思ってございます。例えば上場企業でございますと、インサイダー取引という問題にも関わる問題であるというふうに思っておりまして、そういった当事者間における情報の保持と、秘密の保持ということは大変重大な問題だと思います。ただ、これ事案に応じて、情報の内容に応じて区々あると思いますので、これはまさにそれぞれのシチュエーションに応じて判断される話でございます。