今、しっかりとその中に記載されることになるので結果として確認されることになるということで受け止めました。
では、今お話がありました実際にその第三者機関の方でそれを最終的には確認をしていくということにはなるというふうに思うんですが、そうしますと、やはり実際に第三者機関の役割というのは大変重要だというふうに認識をしています。
そうしますと、この第三者機関に関してなんですけれども、特に労働者を保護をするという視点で見たときには、今日も村田委員の方からもいろいろと御質問、厳しい御質問がありましたけれども、その観点でいきますと、この第三者機関に関しては、確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備や研修の実施を求めるなどの必要な環境の整備を検討すると、こういった答弁を衆議院側でもされていたというふうに確認をしています。
そのときに、率直にちょっと申し上げますと、労働法制についての知識があるだけでは、私、駄目だと思っているんです。というのは、実際に労働問題に関しては、本当に個別事案というのはいろんな状態があって、いろんな背景があって、いろいろな裁判になっているということからすると、実際の裁判を実務として扱った方ですとかそういった皆さんでないと、きちんと的確なチェックですとかそういったことができないのではないかというふうにも思うんですね。
ですから、今回の第三者機関の調査員を選んでいくといいますか、どういう調査員がいるのかというのを見るときに、やはり実際の、労働法制の知識だけではなくて実務経験者、こういった方たちを加えるべきだと、このように私は考えるんですけども、この点いかがでしょうか。できれば大臣に。
206藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
御指摘のとおりでございます。そういった関係の労働法制というのをきちんと遵守して様々な手続が踏まれるということだということでございます。
この発言のページ
207
礒崎哲史(国民)
もう一つ確認なんですけれども、そうしますと、今言った、例えばそういう人員整理含めたものが入ったときに、そうした内容もいわゆるその第三者機関の方で確認をしていくことになるのかどうか、その点はいかがなんでしょうか。
この発言のページ
208藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
そうしたということについては、大臣から御答弁申し上げましたように、会社分割、事業譲渡等によって雇用、賃金の減少が見込まれる事案について労働組合にその旨の通知を行ったかどうか、それについてどういう、協議の状況がどうであるかということについて計画に書いてほしい、書くということが求められておりまして、そういうことが適切に記載されているかどうかということを確認するということでございます。
これも御指摘ございましたけれども、それでは、じゃ、実際のその労働法制上の手続が適正に行われているかどうかと、これらは労働法制上の問題として処理されるということでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
209
礒崎哲史(国民)
今、しっかりとその中に記載されることになるので結果として確認されることになるということで受け止めました。
では、今お話がありました実際にその第三者機関の方でそれを最終的には確認をしていくということにはなるというふうに思うんですが、そうしますと、やはり実際に第三者機関の役割というのは大変重要だというふうに認識をしています。
そうしますと、この第三者機関に関してなんですけれども、特に労働者を保護をするという視点で見たときには、今日も村田委員の方からもいろいろと御質問、厳しい御質問がありましたけれども、その観点でいきますと、この第三者機関に関しては、確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備や研修の実施を求めるなどの必要な環境の整備を検討すると、こういった答弁を衆議院側でもされていたというふうに確認をしています。
そのときに、率直にちょっと申し上げますと、労働法制についての知識があるだけでは、私、駄目だと思っているんです。というのは、実際に労働問題に関しては、本当に個別事案というのはいろんな状態があって、いろんな背景があって、いろいろな裁判になっているということからすると、実際の裁判を実務として扱った方ですとかそういった皆さんでないと、きちんと的確なチェックですとかそういったことができないのではないかというふうにも思うんですね。
ですから、今回の第三者機関の調査員を選んでいくといいますか、どういう調査員がいるのかというのを見るときに、やはり実際の、労働法制の知識だけではなくて実務経験者、こういった方たちを加えるべきだと、このように私は考えるんですけども、この点いかがでしょうか。できれば大臣に。
210
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
委員御指摘もごもっともな話だと思います。
私、ちょっと規模が違いますけど、こういう意味では、自分の会社もMアンドAした経験もあるんで、そういう意味でいうと、そういう御指摘もっともな話の中で、今回は私どもの答弁からいろいろ考えさせていただきましたけれども、専門性とか中立性を備えた第三者機関が手続に関与することとしております中で、いろいろとこういう形の確認調査員として事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることとしておりますけれども、今のような裁判を経験しているかどうかとか等々につきましては、やはりそれも…
この発言のページ
211
礒崎哲史(国民)
実際にそうした案件が提案されてきた、申請されてきたときに、やはりきちきちっとしたチェック体制を整えておくということが大変重要だというふうに思いますので、是非その点前向きに御検討いただきたいと、そのように思います。
あともう一点、今回、この新制度を利用して事業再生を図ろうとした際に、新しく金融機関ですとか融資元が、つなぎ融資含めて、じゃ、我々が一肌脱ごうじゃないかということで、新たなそういう人たちがその事業再生に加わってきた場合なんですけれども、そうしますと、元々の債権者ではない方たちが加わってきたときに、その方たちから、その条件としてこういうことを中に…
この発言のページ
212河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を活用して事業再生を行う際に、例えば、新たにスポンサーから事業再生のため資金の調達を受ける場合につきましては、先ほどからいろいろ御議論あります早期事業再生計画には資産や収入の見込みを記載しなければならず、これにはスポンサーからの資金の調達に関する事項も含みます。なので、この記載を含む早期事業再生計画全体は、先ほどから何度かお話があるとおり、第三者機関の調査の対象となるという立て付けでございますので、そういったものがその調査結果として対象債権者に交付をされるということになっているわけでございます。
なお、本制度では、いわゆる…
この発言のページ