お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。
EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を準備しなさいという、それが一つの目的として出されていると思いますけれども、そのEU指令の目的、何かをちょっと見ると、財政的困難にある存続可能な企業がその事業継続を可能にする効果的な国内の予防的再生の枠組みにアクセスできるようにするんだとか、そういった人たちに再挑戦の機会、セカンドチャンスを与えるんだという、やはり欧州各国においても、早期に事業を再生していくことによって経済を活性化していくということに一定の意義を見出しているのではないかというふうには推察をされるところでございます。
〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕
こういったEU指令を受けまして、例えば、御指摘ございましたけれども、ドイツ、フランスの手続は、この指令に従って国内法化又は法改正をした予防的な事業再生の仕組みという位置付けになっていると承知をしておりまして、財務的危機の初期段階にある企業を対象として倒産前手続に基づく事業再生の手段を提供しているものというふうに理解をしてございます。同じくイギリスで導入された新しい制度も、当該指令の影響を受けているものであるというふうに、我々分かる範囲でいえば、そういうふうに認識をしているということになります。
それで、御言及いただきました各国のその制度の利用件数ということでございますけれども、我々の新しい制度もそうでございますけれども、手続自体がやはり非公開の仕組みとなっているということから、その正確な数字もやはりこれもなかなか把握することに限界はございます。ございますが、我々ができる範囲として現地の有識者等に口頭のヒアリングベースで聞いた限りでは、国によっては異なるものの、年間数件から数十件程度の利用のような情報は我々の分かる範囲では入手をしているというところでございます。
195
礒崎哲史(国民)
ということは、間口が広がるというわけではなくて、置かれている状況は引き続き変わっているわけではなく、ただ、それを実際に実行していく段階でどちらの道がいいのかを選択していく、その選択肢が今回新たにできたんだということで今理解ができました。
もう少し総論の観点で質問を続けていきたいんですが、今日、皆さんのお手元に資料をお配りしました。
この事業再生型の手続の申請社の数の過去十年、十年ちょっとですね、推移をちょっとお手元に改めてお配りしました。事業再生ADRが青で書かれていますが、その他法的という意味では、民事再生の赤棒と、会社更生法に基づくものということ…
この発言のページ
196藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まさに先生御指摘のように、事業環境に応じまして、経済環境に応じまして、かなり幅がございまして、ただ、お示しいただいたグラフでも、過去十年見てみますと、こうした再生型の手続ということで、おおむね年間二百件、三百社くらいの方が使われているということでございます。この中には民事再生、会社更生も含まれているわけではございますが、こうした手続を利用するというような事業者の方のある部分が本制度を利用されるということかなというふうに思ってございます。
今現在、確たる件数について持っておりませんけれども、例えば、最近、昨今ADRが伸びているとい…
この発言のページ
197
礒崎哲史(国民)
今、最高二〇二三年四十六件ということでADR増えているという点についても触れられておりましたけれども、是非これからも、なぜこの四十六件ということで増えたのか、その背景も含めて少し調査していただいて、であれば、じゃ、この今回の新しい制度を実行していく上で、最近こういう傾向で増えているのであれば、そういうことがちゃんと網羅できているのかどうかとか、その点含めて運用段階においてもう少し整備しておくべきことがないかどうか。その点をしっかりと万全にする意味でも、少しこの点、引き続き調査含めて検討いただければと思いますので、その点よろしくお願いをいたします。
次な…
この発言のページ
- (上の発言)
198河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。
EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を準備しなさいという、それが一つの目的として出されていると思いますけれども、そのEU指令の目的、何かをちょっと見ると、財政的困難にある存続可能な企業がその事業継続を可能にする効果的な国内の予防的再生の枠組みにアクセスできるようにするんだとか、そういった人たちに再挑戦の機会、セカンドチャンスを与えるんだという、やはり欧州各国においても、早期に事業を再生していくことによって経済を活性化していくということに一定の意義を見出しているのではないかというふうには推察をされるところでございます。
〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕
こういったEU指令を受けまして、例えば、御指摘ございましたけれども、ドイツ、フランスの手続は、この指令に従って国内法化又は法改正をした予防的な事業再生の仕組みという位置付けになっていると承知をしておりまして、財務的危機の初期段階にある企業を対象として倒産前手続に基づく事業再生の手段を提供しているものというふうに理解をしてございます。同じくイギリスで導入された新しい制度も、当該指令の影響を受けているものであるというふうに、我々分かる範囲でいえば、そういうふうに認識をしているということになります。
それで、御言及いただきました各国のその制度の利用件数ということでございますけれども、我々の新しい制度もそうでございますけれども、手続自体がやはり非公開の仕組みとなっているということから、その正確な数字もやはりこれもなかなか把握することに限界はございます。ございますが、我々ができる範囲として現地の有識者等に口頭のヒアリングベースで聞いた限りでは、国によっては異なるものの、年間数件から数十件程度の利用のような情報は我々の分かる範囲では入手をしているというところでございます。
199
礒崎哲史(国民)
お答えありがとうございました。
EU指令ということで、二〇一〇年代でいくと、なかなかEU全体の景気もそこまで上がってきていない状況の中であったり、移民問題だったり、いろんなことがありましたので、そういう中で少しでも倒産件数を減らしていこうという全体的な地域としての考え方もそこには多分にあったのではないかなというふうには推察はいたします。また、利用件数については、それほど大きくはなっていないんだなということで今確認ができました。
ちょっとこれ有識者といいますか一部の方がおっしゃっているんですが、ちなみになんですけれども、これ通告していないんですが、今回…
この発言のページ
200藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
もちろん、国によって法律の立て付けが違っているところがありますので、一緒ということではありませんが、基本的には、その倒産前の段階、経済的な、財務的に苦しくなる割と初期の段階で、かつ、ある意味、金融債権等一部の債権に注目した形で多数決による債務調整が行われるという枠組みにおいては、おおむね同じではないかというふうに理解してございます。
この発言のページ
201
礒崎哲史(国民)
ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。
一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。
では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありま…
この発言のページ