河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をしてございます。

当然ながら、このクレジットイベントはその個別の契約によって異なり得るということではございますが、今御言及いただきました国際スワップ・デリバティブ協会が定める規定というものに依拠するのが実務的には運用として一般的であるということは認識をしてございます。例えば、法的倒産手続の申立てですとか対象債務の最低デフォルト額を超える債務の免除ですとか支払期限の延長といったものが、先ほど申し上げたCDSの決済が行われる一般的なクレジットイベントになっているというふうには承知をしてございます。

その上で、事業再生ADRにおける取扱いなども参考にいたしまして、CDS取引契約における本制度のこの取扱いについては、当然、民間同士の取引慣行であることは前提にしつつ、どういった実務慣行が望ましいか、これ新しい仕組みになりますのでいろいろと議論しなければいけないということになると思いますので、どのような実務慣行が望ましいかにつきましては、経済産業省としてもしっかり、有識者でありますとか金融機関の皆さんの意見なんかもしっかり聞きながら、今後しっかり検討はしていかなければいけないというのは認識している次第でございます。

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