お答えいたします。
まず、債権放棄というか権利変更でございますけれども、本制度の開始後、事業者は、対象となる債務の減免等の内容を定めた権利変更議案ですとか、先ほども少し御議論ありましたが、早期事業再生計画等を作成して第三者機関に提出しなければならないということになっているわけです。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込みなどを踏まえて定められているかどうかということを調査することとしておりまして、その中で、その権利の減免等の内容が妥当であるのか、例えば過剰に債務がその全体のバランスの中で減免されていないのかということも精査をするということを想定してございます。
さらに、債権放棄を求めているにもかかわらず、御指摘の内部留保も含めまして、その事業者の資産及び負債の現状等を踏まえた減免等の内容となっていないというような場合は、対象債権者集会におきましてその債権額の四分の三以上の同意を得るということは、これは極めて困難となる可能性が高まっていくのではないかというふうに考えてございます。
また、本制度における、その御指摘あった株主責任の在り方でございますけれども、その早期事業再生計画の記載事項等、これから詳細を決めていきます。
その際に、事業再生ADRにおきましては、御指摘あったように、債権放棄を伴う事業再生計画案というのは原則として株主の権利の全部又は一部の消滅について定める必要があるというふうにされていること、それから、現在だんだん運用が熟してきている実務運用なども、これはしっかりと参考にしながら、当制度におけるこの株主責任等の在り方につきましては関係者の意見聴取を踏まえて検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
183藤藤巻健史(維新)
もうちょっと聞きたいことがあるんですけど、本題とは関係ないのでここでやめておきます。
ちょっと、この法律ですけれども、オーナーからの融資は、オーナーからの事業者へ、社長がよく自分の会社に融資しますけれども、それはそのリスケの対象になるんでしょうか。どういう感じになるんでしょうか。
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184河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
事業者に融資をしたオーナーが金融機関等の定義に該当する場合には、その貸付債権は本制度の多数決による権利変更の対象となるということになるわけでございますけれども、この点、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する金融債権は商取引債権とは差異があるだろうということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経まして、私的整理によって金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識が形成されつつあること等を踏まえ、先ほども御議論ございましたが、本制度は憲法違反とならないとされたというようなことも踏まえます…
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185藤藤巻健史(維新)
それから、倒産するのはいい悪いというのは別として、やはりお金を借りちゃった人の方が悪いのは、結果としてペナルティーを受けるのは当たり前な話だと思うんですね。例えば、私が銀行からお金借りて返せなくなったら私が悪いので、銀行が悪いわけじゃないですから、当然一番のコストは借りた人が払うのが当たり前、まあいい悪いは別としてですよ、のが当たり前だ、そうじゃないと社会が成り立たないと思うんですけれども。
こういうような場合、企業の内部留保とか資本金をまず吐き出すのが当然最初かなと思うんですけど、それはそういう考え方でよろしいんでしょうか。
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- (上の発言)
186河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、債権放棄というか権利変更でございますけれども、本制度の開始後、事業者は、対象となる債務の減免等の内容を定めた権利変更議案ですとか、先ほども少し御議論ありましたが、早期事業再生計画等を作成して第三者機関に提出しなければならないということになっているわけです。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込みなどを踏まえて定められているかどうかということを調査することとしておりまして、その中で、その権利の減免等の内容が妥当であるのか、例えば過剰に債務がその全体のバランスの中で減免されていないのかということも精査をするということを想定してございます。
さらに、債権放棄を求めているにもかかわらず、御指摘の内部留保も含めまして、その事業者の資産及び負債の現状等を踏まえた減免等の内容となっていないというような場合は、対象債権者集会におきましてその債権額の四分の三以上の同意を得るということは、これは極めて困難となる可能性が高まっていくのではないかというふうに考えてございます。
また、本制度における、その御指摘あった株主責任の在り方でございますけれども、その早期事業再生計画の記載事項等、これから詳細を決めていきます。
その際に、事業再生ADRにおきましては、御指摘あったように、債権放棄を伴う事業再生計画案というのは原則として株主の権利の全部又は一部の消滅について定める必要があるというふうにされていること、それから、現在だんだん運用が熟してきている実務運用なども、これはしっかりと参考にしながら、当制度におけるこの株主責任等の在り方につきましては関係者の意見聴取を踏まえて検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
187藤藤巻健史(維新)
次の質問ですけれども、何が金融商品、金融債権に当たるかということは経産省の方で法令か何かで決めるということだったと思うんですけれども、今の金融商品って、昔の貸付けだけとかそういう話じゃなくて、かなり複雑ないろんなものが出てきているんですけれども、その債権を、金融資産を、商品を、本法律の、本制度の対象債権に含まれているのか含まれていないのかというのを判断本当にできるのかなというふうに思ってしまう、余りにも複雑化してきていますので。それをちょっとお聞きしたいのと、それともう一つ、金融機関としても、それを予見性が十分確保できるのかと、これがその対象債権になるか…
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188藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
まず、この法律におきましては、第二条の定義の規定におきまして、まず金融機関等というのはどういうものを指すのかということを定義してございます。全体九号にわたって規定しておりますが、まずその金融機関という範囲が定まっています。
対象債権は、その金融機関が保有している貸付債権等と、それに加えて、その利息の請求権であったり、損害賠償、違約金の請求権も含むわけでございますが、そういったようなものが対象になるということでございまして、ただ、今御指摘のように、貸付債権、通常の貸付けというのは大半ではあると思いますが、昨今いろんな形での金融商品も出ているところでござい…
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189藤藤巻健史(維新)
最後の質問ですけれども、金融機関出身の者としてちょっと気になるのが、CDS、クレジット・デフォルト・スワップとか、それからISDAのデフォルト条項との整合性はきちんとできるのかなという点が気になるんですよね。
この制度が適用された場合に、デフォルト条項に抵触されて、予想外に他の契約にある権利が行使されてしまうようなことはないのかな、大丈夫なのかなと。もしそういうことがあると、かなり金融市場への混乱も生じてしまうのではないかなと思いますけれども、その辺は心配しなくていいのかどうかを最後にお聞きしたいと思います。
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