武藤容治 (自由民主党)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

この制度におきましては、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。

これは、担保により保全された部分は、民法上の抵当権のような実体法上の担保権の規定が財産権の保護の観点から基本的に優先されるべきであるため、本制度においても、保全部分については多数決による権利変更の対象とならない制度とすることとしてあります。この取扱いにつきましては、裁判所の監督の下で迅速な事業再生を図ろうとした民事再生法においても同様であります。

また、本制度では、第三者機関や裁判所が、本制度による債権の回収額が事業者が清算した場合の回収額を上回る見込みがあることを確認するため、金融機関の利益に資するものということであります。

こうした観点を踏まえると、現状の金融実務の慣行を大きく変えるものではないと認識しているところであります。

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