藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

本制度は、事業再生に向けまして、倒産前の手続として倒産状態の前段階にある事業者を対象とするものでございます。一般論で申し上げますと、事業再生に取り組むタイミングが早ければ早いほど再生する可能性が高まるというふうにも言われておりまして、こうした早期事業再生のための枠組みを準備するものということでございます。

したがいまして、事業者にとっては、そうした早い段階で再生に向けた手を打つということが可能となるわけでございまして、その結果として、事業価値の毀損あるいは技術、人材の散逸を回避することが可能となるというメリットがあるというふうに考えてございます。

同時に、金融機関につきましても、貸出先が事業再生して立ち直ればこれは大きなメリットとなるということでございまして、また、その手続において、公正公平な第三者機関の関与、それから裁判所の関与ということで、公正公平性が担保されているということ、さらに、この第三者機関と裁判所の審査の中で、事業者が清算してしまった場合より回収額が多く見込まれるということが確保されると、このことが確認されるということでございますので、金融機関にとってもこの制度を利用する、活用するということにメリットがあるというふうに考えております。

前後のやりとり

125の発言を見る

133の発言を見る