河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

第三者機関でございますけれども、その手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったことを要件としてございまして、十分な専門性、それから公正中立性を備えた組織、これを政府として指定することを想定してございます。

また、確認調査員でございますけれども、一般的に申し上げれば、当然その事業再生に関する実務経験を通じて関連する労働法制の知見は有しているというふうには考えてございます。

他方で、これはやはりその個々人の御経験その他によって労働法制に関する知見の程度が異なるということも想定されるところでございますので、早期での事業再生を円滑に遂行する観点からも、第三者機関に対しては、事業再生ADRと比べて厳格な指定を行うこととし、具体的には、確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備ですとかその研修の実施、その体制整備にとどまらず、その研修の実施なども求めていくといったことも検討していきたいと考えております。

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