河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

本制度におきましては、その権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定をするということで、私的整理手続と同様に、その事業価値の毀損を可能な限り抑えながら円滑な事業の再生を図ることができるものと考えているところでございます。

一方で、金融機関等の有する金融債権について、商取引債権などのほかの債権と異なる扱いをするということが論点となり得るところでございますけれども、その金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する債権は商取引債権と差異があるということ、それから、事業再生の慣行として、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理により金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識というのが形成されつつあることなど踏まえますと、それには正当性があるものと考えているところでございます。

その上で、御指摘ございましたその担保で保全されている部分の債権においても、期限の猶予、すなわちリスケに限ってはその債権者の多数決による権利変更の対象に加えるべきではないかという御指摘でございますけれども、これは、この本制度を検討する際に開催いたしました審議会においても、一部の委員からも同趣旨の御意見があったところでございます。

他方、この場合、その保全部分の債権者と非保全部分の債権者は利害が異なることから、例えば会社更生法を参考に、例えばその保全部分と非保全部分でグループを分けて決議を行うといった対応も必要となるところでございまして、その制度設計が極めて複雑になるということから、本制度によるリスケも含めた権利変更の対象はその担保で保全されていない部分の債権に限定するというふうに審議会の議論において整理をされたところでございまして、このため、本法案におきましては、担保で保全されている部分の債権についてはリスケも含めて権利変更の対象には含まないという制度設計とすることといたしました。

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