確認ですが、つまり、現状、その時点で第三者機関がそういったつなぎ融資を確認をした場合はそのまま考慮するけれども、現状では、この新しい制度自体にはそういう支援措置はないという理解でよろしいんでしょうか。
古賀之士 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 今お話ございました事業再生ADRでございますけれども、この手続は債権者全員の同意が必要であるということになる一方で、今回のこの本制度では、債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と、それに加えまして、裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続の開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たないような場合ですとか、それから、その事業再生ADRのプロセスの途中で議論が前に進まなくなってしまったような場合には、特にこの新しい本制度の利用が検討されるということを想定してございます。 …
事業再生ADRでは、双方の税負担を軽減して、債務者に対するつなぎ融資の円滑化を図るということができます。一方、今回の制度というのに対しては、そのような支援措置があるんでしょうか。ないならば、なぜなのか、その理由も併せてお答え願います。
お答え申し上げます。 この本制度に基づきましてその債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合等におきますその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱い、これは対象として税務の取扱いをしているわけですけれども、今後明確化をしっかり図っていきたいというふうに考えてございます。 それから、その本制度におきましては、第三者機関が本制度利用中のつなぎ融資を確認した場合には、これは事業再生ADRと同じく、仮に当該事業者が法的整理手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮をしてその当該つなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定などを…
- (上の発言)
確認ですが、つまり、現状、その時点で第三者機関がそういったつなぎ融資を確認をした場合はそのまま考慮するけれども、現状では、この新しい制度自体にはそういう支援措置はないという理解でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
このつなぎ融資を確認した場合にその法的整理手続に移行がしやすくなるという仕組みは、これは事業再生ADRと同じような立て付けの仕組みを導入してございますので、ここに大きな差異があるということではございません。
他方で、先ほどの答弁、御説明したとおり、権利変更したときのその税務上の取扱いにつきましては、今後の制度設計、議論する課題だというふうに認識しておりますので、この事業再生ADRにおける取扱いも参考にして明確化を図っていきたいという、そういう考えでございます。
ありがとうございます。
さらに、経済産業省さん、伺います。
今回の制度における対象事業者は、条文上、具体的には三条の一項などで経済的に窮境に陥るおそれのある事業者とされていますが、具体的にはどのような状態を指すんでしょうか。何か定義や要件というのはあるのでしょうか。また、経済的な窮境については、窮境に陥るおそれのない段階、おそれのある段階、そして窮境に陥った段階と全部で三つの段階があると考えられますけれども、それぞれの段階をどう切り分けて、具体的な定義や判定基準などがもしありましたらお尋ねしたいです。
お答え申し上げます。 本制度は、早期での事業再生に向けて、その倒産前の手続として倒産状態の前の段階の事業者を対象とするものという整理でございます。このため、対象となる事業者でございますけれども、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的には、その本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで、その事業継続が困難となる状態などを想定しているところでございます。 その上で、いわゆる制度を利用する事業者が実際経済的に窮境に陥るおそれという状態…