お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。
このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われますので、事業価値が毀損しやすいと、こういう特徴があるというふうに承知してございます。
一方で、私的整理手続につきましては、今申し上げた手続の利用が公告されません。また、対象債権は主として金融債権等に限定されるということでございまして、事業価値の毀損が抑えられるという特徴もございます。一方で、対象債権者全員の同意が必要となるということが手続上の課題として指摘されてきているところでございます。
そういう中で、今回のこの制度につきましては、法的整理と異なりまして、手続に関しての公告はなく、金融債権に限定すると。一方で、私的整理手続とも異なっておりまして、経産大臣が指定します公正中立な第三者機関が関与して、債権額の四分の三以上の同意、そして裁判所の認可ということで、債務の権利関係の調整を行うことができる言わば第三の手続ということでございまして、事業者に事業再生に向けた新たな選択肢を与えるものであるというふうに考えているところでございます。
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牧山ひろえ(立憲)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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6
牧山ひろえ(立憲)
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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7
田中昌史(自民)
おはようございます。自由民主党の田中昌史です。
今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。最初と最後が質問に立つということで、光栄でございまして、しっかり今日も頑張りたいというふうに思っております。
現下、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあるということであります。
コロナ禍以降の日本企業の債務残高は、コロナ前に比べても百二十兆円以上増加しているという状況にありまして、ゼロゼロ融資の返済も始まって、この返済の負担も非常に重くのしかかっているというのは、昨日も実は事業者の皆さん方とお話ししている中で、同じようにそういった御意…
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- (上の発言)
8藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。
このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われますので、事業価値が毀損しやすいと、こういう特徴があるというふうに承知してございます。
一方で、私的整理手続につきましては、今申し上げた手続の利用が公告されません。また、対象債権は主として金融債権等に限定されるということでございまして、事業価値の毀損が抑えられるという特徴もございます。一方で、対象債権者全員の同意が必要となるということが手続上の課題として指摘されてきているところでございます。
そういう中で、今回のこの制度につきましては、法的整理と異なりまして、手続に関しての公告はなく、金融債権に限定すると。一方で、私的整理手続とも異なっておりまして、経産大臣が指定します公正中立な第三者機関が関与して、債権額の四分の三以上の同意、そして裁判所の認可ということで、債務の権利関係の調整を行うことができる言わば第三の手続ということでございまして、事業者に事業再生に向けた新たな選択肢を与えるものであるというふうに考えているところでございます。
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田中昌史(自民)
ありがとうございます。
事業の再生をより可能にしやすくするということで、それぞれの欠点を補うところだというお話であったと思います。
この四分の三以上のということで、全債権者の同意がなければいけないというところからこの四分の三の同意を得るということに変更されたということによってスムーズに、円滑にこの再生が進んでいくということも大いに期待したいと思いますし、事業の価値を毀損しないということは非常に大事だと思います。これは事業者のみならず、これ従業者にとっても非常に大きな影響を与えるものだというふうに思いますので、是非、法がしっかりと、円滑に運用されていく…
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10藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。
一方で、今御指摘ございましたけれども、中小企業活性化協議会あるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインというのが別途ございまして、これは大変今有効に活用されているところで…
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田中昌史(自民)
ありがとうございます。
ガイドライン等が有効に活用されているということは私も事業者の皆さん方から聞いているところでありまして、是非こういう部分もしっかり周知広報していただいて、なかなかよく御存じない事業者の方もいるんだというお話は現場では聞くところでありますので、是非周知広報はしっかりしていただきたいなというふうに思います。
続きまして、この手続に関する第三者機関としての指定確認調査機関について伺いたいと思います。
早期の事業再生を図るためには、その事業再生計画が実効的であるかを適切に判断することはもちろん重要なことであります。本制度を利用するに当…
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