おはようございます。衆議院議員の山岡達丸です。
本日は、発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要について御説明をさせていただきます。
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期での事業再生に取り組み、経済の新陳代謝機能強化を図ることは重要です。本法律案はその観点に立ち、事業者の円滑な事業再生の実施を図るため所要の措置を講ずるものであり、目下の経済情勢を鑑みたとき、その措置の必要性については高く評価をするところです。
他方で、本法律案提出の理由及び趣旨では、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要とし、技術や人材の重要性を述べ、また本法律案作成に当たって協議されてきた経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会の報告書では、清算価値保障による対象債権者一般の利益に適合しつつ、取引先や雇用等の利益にも資するといった社会的、経済的観点からの公共的利益の実現を達成するために必要かつ合理的な手段となることを新たな制度を構築する際の正当性の一つとし、事業再生に当たっては、従業員の協力も必要であることにも留意が必要であるとの指摘がされていたのにもかかわらず、本法律案では、事業価値の毀損の回避や、技術及び人材の散逸の回避、早期事業再生計画の遂行過程での従業員の協力の見込みについて、条文として明確に規定されていません。
本法律案が原案のまま成立した場合、その運用において、早期の事業再生が進む傍らで、人材や技術が安易に国内外へ散逸や流出する可能性が排除できず、また従業員の協力が得られないことで早期事業再生計画の円滑な遂行に支障を来し、再生が長期化をする懸念も拭えません。結果として事業者の早期再生が遠のき、事業価値の毀損につながり、ひいては日本経済全体の国力低下につながるおそれがあるものと考えます。
こうした観点から、企業価値の毀損や技術及び人材の散逸の回避を本法律案の目的として明確にするとともに、事業者が早期事業再生計画を策定する際、従業員の協力の見込みを確認することで、より正当で円滑な早期事業再生に寄与すべく、修正案を提出した次第であります。
次に、本修正の内容について御説明を申し上げます。
本修正は、目的規定に、事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言を追加するとともに、早期事業再生計画の記載事項のうち、確認事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関する事項について、当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令で定めるものを含むものとしております。
以上が、本修正の趣旨及びその内容の概要でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
4
牧山ひろえ(立憲)
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。武藤経済産業大臣。
この発言のページ
5
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
おはようございます。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
日本企業の債務残高は、昨年六月には約七百兆円となり、コロナ禍前に比べて約百二十兆円増加しています。また、昨年の倒産件数は十一年ぶりに一万件を超えた状況であります。今後の円安や物価高、人手不足の状況等を踏まえると、債務負担が収益性向上の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するおそれがあります。こうした経済社会情勢の動向を受け、事業者が早期での事業再生に取り組…
この発言のページ
6
牧山ひろえ(立憲)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員山岡達丸君から説明を聴取いたします。山岡達丸君。
この発言のページ
- (上の発言)
7
山岡達丸(立憲)
おはようございます。衆議院議員の山岡達丸です。
本日は、発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要について御説明をさせていただきます。
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期での事業再生に取り組み、経済の新陳代謝機能強化を図ることは重要です。本法律案はその観点に立ち、事業者の円滑な事業再生の実施を図るため所要の措置を講ずるものであり、目下の経済情勢を鑑みたとき、その措置の必要性については高く評価をするところです。
他方で、本法律案提出の理由及び趣旨では、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要とし、技術や人材の重要性を述べ、また本法律案作成に当たって協議されてきた経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会の報告書では、清算価値保障による対象債権者一般の利益に適合しつつ、取引先や雇用等の利益にも資するといった社会的、経済的観点からの公共的利益の実現を達成するために必要かつ合理的な手段となることを新たな制度を構築する際の正当性の一つとし、事業再生に当たっては、従業員の協力も必要であることにも留意が必要であるとの指摘がされていたのにもかかわらず、本法律案では、事業価値の毀損の回避や、技術及び人材の散逸の回避、早期事業再生計画の遂行過程での従業員の協力の見込みについて、条文として明確に規定されていません。
本法律案が原案のまま成立した場合、その運用において、早期の事業再生が進む傍らで、人材や技術が安易に国内外へ散逸や流出する可能性が排除できず、また従業員の協力が得られないことで早期事業再生計画の円滑な遂行に支障を来し、再生が長期化をする懸念も拭えません。結果として事業者の早期再生が遠のき、事業価値の毀損につながり、ひいては日本経済全体の国力低下につながるおそれがあるものと考えます。
こうした観点から、企業価値の毀損や技術及び人材の散逸の回避を本法律案の目的として明確にするとともに、事業者が早期事業再生計画を策定する際、従業員の協力の見込みを確認することで、より正当で円滑な早期事業再生に寄与すべく、修正案を提出した次第であります。
次に、本修正の内容について御説明を申し上げます。
本修正は、目的規定に、事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言を追加するとともに、早期事業再生計画の記載事項のうち、確認事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関する事項について、当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令で定めるものを含むものとしております。
以上が、本修正の趣旨及びその内容の概要でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
8
牧山ひろえ(立憲)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時九分散会
この発言のページ