畠山陽二郎内閣官房GX実行推進室長兼資源エネルギー庁次長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

本法案の排出量取引制度の目的は、炭素価格を予見可能な形で提示し、事業者のGX投資を促すことでございます。それを踏まえれば、実需と懸け離れた高い価格で投機的な取引が行われるような市場にならないよう制度設計することが重要だと考えております。

この点、デリバティブ取引を認めることは、より多くの金融機関等の市場参加につながることが予想される一方で、投機的資金の流入によりまして取引の過熱を引き起こすリスクも高まるというところでございます。こうした点を踏まえまして、排出量取引市場の運用を安定的に開始するため、一部金融機関や商社の参画を認めつつ、現物の取引に限定する制度設計を行いたいと考えているところでございます。

他方で、諸外国の制度を見ますと、例えば韓国では、これまで段階的に講じられてきた市場における排出枠の取引活性化対策の一つとして、今後、デリバティブ市場の開設が予定されているほか、ヨーロッパ、欧州では既にデリバティブ取引が活発に行われているものというふうに承知をしております。

このような他国制度の設計も参考にしつつ、我が国におきましても、制度開始後の現物市場における取引の状況ですとか制度対象事業者のリスクヘッジニーズなどを見ながら、投機的取引の抑制の観点も踏まえ、今後、将来的なデリバティブ取引導入の必要性について判断していきたいと考えているところでございます。

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