向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のような行為が独占禁止法や中小受託取引適正化法において問題となるか否かにつきましては個別の事案の具体的内容に即して判断するということでございますので、一般論といたしましてお答えをしたいと思います。

まず、独占禁止法でございますが、取引上の地位が優越している発注者が受注者に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請し、受注者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となり得るものでございます。

そして、先ほど指摘がございましたように、今国会で成立いたしました改正法によりまして、来年の一月一日に施行されます中小受託取引適正化法におきましては、協議に応じない一方的な代金決定が新たな禁止行為として追加をされておるものでございます。

例えば、原材料費などのコスト上昇を理由といたしまして受注者から価格転嫁の協議の申出があったというような局面におきまして、発注者は、その排出量取引制度への参加に伴う費用負担が増えると、それのみを理由といたしまして、それ以外の理由も説明せずに受注者から価格転嫁に関する協議の申出に応えないと、そして、必要な情報提供をしない、一方的に代金の額を決定するということになりますと、それは新しい施行後の法律の当該規定上問題となり得るということでございます。

いずれにせよ、発注者と受注者の間で、原材料、エネルギー、労務費等のコストの上昇の状況、排出量取引制度の参加による負担増につきまして、例えば根拠となる公表資料などに基づきまして双方で具体的かつ実質的な協議が十分行われるということが重要というふうに考えてございます。

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