堤洋介国土交通省大臣官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

建設業法では、元請負人が受注者に原価割れ契約を強いるなど建設業法に違反する行為をした場合において、受注者がその事実を国や都道府県に通報したことを理由として取引停止等の不利益な取扱いを行ってはならないと規定をしております。こうした規定を始め、建設業に関連する法令違反の疑いがある場合の情報を収集する上で、通報者が相手方から不利益を被ったり、報復を恐れて通報をためらったりすることがないよう、通報者の保護を図ることが極めて重要でございます。

この点、国の職員で構成されております建設Gメンは、通報窓口として地方整備局に設置している駆け込みホットラインに寄せられた通報を一つの端緒として違反の疑われる建設業者の調査を行っておりますが、通報があった際には必ず通報者が秘匿を希望するかを確認し、希望する場合には通報者が特定されないよう調査方法を工夫するよう努めているところでございます。こうした工夫につきまして、都道府県が立入検査等を行う場合の参考となるよう情報提供を行ってまいります。

また、今し方申し上げました建設Gメンは、大臣許可業者のみならず、都道府県知事許可を受けた建設業者も対象に活動を行っております。こうした活動が地域における中小の専門工事業者にも周知されるよう、併せて努めてまいります。

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