向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

今回の改正法が成立いたしますと、公正取引委員会や中小企業庁、そして事業所管省庁、そちらの相互間で必要な情報提供を行うというような規定が入るわけでございまして、相互に情報提供をしながら有機的に連携をしていきたいというふうに考えているところでございます。

例えば、事業者が違反行為を行っておりますと、それに対しましてどういう措置をとれば取引の適正化が図られるのかというものにつきましては、それぞれ業法なのか、この法律なのか、独禁法なのか、それぞれとり得る措置の内容というものも変わってくると思いますので、そういうものも見ながら、どこの省庁が対応するのが一番適切なのかということを調整していきたいというふうに考えてございます。

現在でも、中小企業庁と公正取引委員会ではこの法律を運用しておりますが、例えば一つの事業者に両方が調査をしないように調整をしておるということもございますので、そのような非効率な調査、そして事業者に負担を掛けるような調査をしないような調整もしたいと考えてございます。

そのほか、どこに相談すればいいのかというようなところもあるわけでございますが、事業者によりましては、やはりどことなじみがあるのかというところで相談をしていくということになると思います。その相談結果につきましては、公正取引委員会、中小企業庁、各事業者で相互に情報共有をいたしながら対応をしていきたいというふうに考えてございますので、事業者の皆様におかれましては、まずは相談しやすい窓口に相談いただくということが重要ではないかと。そして、その情報を受けまして、我々といたしましても、その情報を有効に活用するというような取組が重要ではないかというふうに考えております。

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