としますと、今大臣にも御答弁いただきましたとおり、その運送事業者と着荷主の関係で実際に荷役が発生するという場合には、その他の契約の中できちんと確認もされますし、そこに発生する費用についても発荷主側の方で支払うということ、失礼しました、発荷主が契約を運送事業者と結ぶときにちゃんと着荷主の方にそれを求めることができるということ、ということで理解をいたしました。
とすると、やはり今後、様々なこの実務関係、お話を進めていくときには、しっかりと着荷主側の理解が進むようなことを情報発信もしていただく必要がこれはあろうかというふうに思いますので、その点、是非、市場に誤解のないようにここは進めていただく必要があるんだというふうに思います。
そこで、もう一個、これちょっと事前の通告等はしていないんですけれども、一つちょっと問題提起ということで受け止めていただきたいんですが、この着荷主にはいろんな種類があります。ここには、例として完成品メーカーですとか、そういうことが書いてあります。当然、完成品メーカーということは立場の強い人たちということになりますので、着荷主側が立場が強いということですから、どちらかというと、これが優越的な立場にあるということになると思います。あと、小売業者というのも書いてあります。大手スーパーですとか、そうした小売のところは確かに強いお力をお持ちだというふうに思います。
ただ一方で、この小売業者もいろいろな人たちがおりまして、本当に本当に、町の小売業者さんとなると、実は実はそこまで強い立場でないこともあります。正直、従業員含めて人数もそこまで多くないとすると、実は、運送事業者さんの方に荷降ろし含めて少し御負担をしていただいて実はやっと商売成り立つというようなぎりぎりのことをやっている業者さんもあることも可能性ありますし、じゃ、そういうところがすぐに人を雇えるのかといえばなかなか難しいところもあるし、じゃ、費用負担を求められたときに、じゃ、運送事業者さん、荷役向けに、じゃ、分かりました、費用負担するかというと、なかなかすぐにできるわけでもない。
ですから、実はこの発荷主と着荷主の関係というのは、実は強い弱いという立場でいくと、かなり状況、取引関係においては立場が、余り、逆転してしまうといいますか、強い立場で物が言えないというようなところもありますので、多分これはもう個別の状況になってくると思います。一概に法律で決められるというわけでもありませんので、そこは状況状況に応じた対応が必要になってくるというふうに思いますので、是非そういう点も含めての情報発信をしていただきたいと思いますし、現場で対応いただきたいと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
77
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
今回の法改正によりまして、発荷主から運送事業者に対する運送の委託がこの法律の対象とすることとしておりますが、運送事業者が荷待ちや荷役を無償で強要され得るなどといった問題に対しては、まずは業法において適切に対応されることが重要であると考えております。
例えば、令和七年四月に施行された改正貨物自動車運送事業法におきましては、運送事業者に運送を委託する場合には運送の役務の内容やその対価などについて記載した書面の交付する義務が課せられたところであります。この書面の内容には、運送契約に荷役作業や附帯業務などが含まれる場合にはその内容と対価についても記載しなければ…
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礒崎哲史(国民)
今大臣御説明いただきました。
今の御説明の中にもありました、この着荷主のところに荷物を運んだときに、荷降ろしだけではなくて、倉庫への搬入であったり、場合によっては倉庫の整理、さらにはお店の棚に陳列をするというところまで実はこの業者、運送事業者の方が作業を求められることが実際に起きているということで、今大臣から御説明をいただきましたが、ちょっと確認にはなりますけれども、そうしますと、本来であれば発荷主と着荷主の間で結ばれた契約の中身の中にこの運送事業者に関することなども含めて、最終的には運送事業者と着荷主の間にも、法的なといいますか、この契約書の効力が及…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
発荷主から運送事業者に対する運送の委託をこの法律の対象にすることによりまして、発荷主が運送事業者に対して荷待ちや荷役を無償で強要させるなどといった問題について取引の適正化が図られるものと考えております。
また一方、直接の取引関係がない着荷主と運送事業者との間で生じる問題についても適切に対処していくことが重要であります。
今後、公正取引委員会においては、例えば着荷主が運送事業者に対して荷待ちや荷役をさせるにもかかわらず、その費用を適切に発荷主に支払われない場合など、着荷主と発荷主との間での契約が不公正であるような場合について独占禁止法によって対応してい…
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- (上の発言)
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礒崎哲史(国民)
としますと、今大臣にも御答弁いただきましたとおり、その運送事業者と着荷主の関係で実際に荷役が発生するという場合には、その他の契約の中できちんと確認もされますし、そこに発生する費用についても発荷主側の方で支払うということ、失礼しました、発荷主が契約を運送事業者と結ぶときにちゃんと着荷主の方にそれを求めることができるということ、ということで理解をいたしました。
とすると、やはり今後、様々なこの実務関係、お話を進めていくときには、しっかりと着荷主側の理解が進むようなことを情報発信もしていただく必要がこれはあろうかというふうに思いますので、その点、是非、市場に誤解のないようにここは進めていただく必要があるんだというふうに思います。
そこで、もう一個、これちょっと事前の通告等はしていないんですけれども、一つちょっと問題提起ということで受け止めていただきたいんですが、この着荷主にはいろんな種類があります。ここには、例として完成品メーカーですとか、そういうことが書いてあります。当然、完成品メーカーということは立場の強い人たちということになりますので、着荷主側が立場が強いということですから、どちらかというと、これが優越的な立場にあるということになると思います。あと、小売業者というのも書いてあります。大手スーパーですとか、そうした小売のところは確かに強いお力をお持ちだというふうに思います。
ただ一方で、この小売業者もいろいろな人たちがおりまして、本当に本当に、町の小売業者さんとなると、実は実はそこまで強い立場でないこともあります。正直、従業員含めて人数もそこまで多くないとすると、実は、運送事業者さんの方に荷降ろし含めて少し御負担をしていただいて実はやっと商売成り立つというようなぎりぎりのことをやっている業者さんもあることも可能性ありますし、じゃ、そういうところがすぐに人を雇えるのかといえばなかなか難しいところもあるし、じゃ、費用負担を求められたときに、じゃ、運送事業者さん、荷役向けに、じゃ、分かりました、費用負担するかというと、なかなかすぐにできるわけでもない。
ですから、実はこの発荷主と着荷主の関係というのは、実は強い弱いという立場でいくと、かなり状況、取引関係においては立場が、余り、逆転してしまうといいますか、強い立場で物が言えないというようなところもありますので、多分これはもう個別の状況になってくると思います。一概に法律で決められるというわけでもありませんので、そこは状況状況に応じた対応が必要になってくるというふうに思いますので、是非そういう点も含めての情報発信をしていただきたいと思いますし、現場で対応いただきたいと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
81向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
委員御指摘のとおりでございまして、現場が混乱しないように、この法律につきましてどういう規制になっておるのかということにつきましては、改正法が成立した暁には周知徹底、そして関係する事業者団体等とも意見交換をしながら対処してまいりたいというふうに考えてございます。
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礒崎哲史(国民)
是非よろしくお願いをいたします。
あと、もう一つ大臣にお伺いしたかったのが、これも本会議の答弁でありまして、もしかすると先ほどの御答弁とかぶってしまうのかもしれませんが、本会議でお答えいただいた中に、取引当事者間の契約が不公平なものであるときは公正取引委員会において対応する旨の答弁がこれもございました。これは具体的にどのような対応を想定しているのかということで、やはりそこは独禁法で対応していくということになっていくのか、それとも下請法での対応ということになるのか。
加えて、もし御答弁いただけるのであれば、実際に違反が見付かったという場合、運送業者と着…
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83向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
今のようなケースですと、発荷主、いや、着荷主、発荷主、運送事業者、そういう取引があるような場合で何か問題が生じた場合にはどこに対しましてその規制をするのかというような御質問だと思いますが、これにつきましては、やはり個別ケースを踏まえまして、どこの要請が問題なのか、そして契約がどうなっておるのかというところを踏まえまして、適切なところにそういう問題につきまして改善措置等をとるということになりますので、着なのか発なのか運送事業者なのかというのは、もうケース・バイ・ケースで判断をしまして適切な対応をすると、取引の適正化を図るような対応をしてい…
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