礒崎哲史 (国民民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

今、改めて確認をさせていただきました。具体的には、取引研究会の方の報告書なんかも見ましたけれども、今お話をまさにいただいた貨物自動車運送事業法に係る国交省さんとのやり取りですとか、その点についての議論というのが進められているということは私も確認をいたしました。

あえて今回この点を取り上げたのは、今回、まさに面的執行を強化していくというのは、私、いいことだと思っています。まさに、下請法あるいは業法の中で、もしかして、はざまに落ちてしまっているような取引、守られていない取引ですとか、しっかりとフォローしてもらえないような立場の人たちが出てしまうのではないかというおそれはないのか。基本的にはそういうのがない状態に私はしなければいけないと思っていますので、そういった観点で今日はこの点質問もさせていただきますので、どうぞ引き続きの質問、お願いをしたいというふうに思います。

今、具体的に貨物自動車運送事業法に関係する物流についてということで御説明がございました。お手元に資料をお配りしました。資料一をちょっと御覧いただきながらまたお話聞いていただきたいんですけれども、本法改正で発荷主から運送事業者に対する物品の運送委託を新たな類型として追加をしています。この皆さんにお配りをした図は現行の法制度を示しておりますので、今お話ししました発荷主から元請の運送事業者に関しては、現在、独禁法の中の物流特殊指定ということでフォローがされているということです。

下請法でフォローされているのは、その先の元請から下請の運送事業者、運送事業者間の取引に関しては下請法でフォローされるんですが、今言った荷主から運送事業者に対しては今、独禁法ということになりますが、ここの点が今回新たに下請法でもフォローがされるということになったというのが新たな追加点になります。

ここに関係してもう一つ注目したのが、これは本会議でも質問したんですけれども、着荷主、右上のところですね、着荷主と運送事業者の間には依然としてこれは法律で契約がされていないというところになります。でも、実際は物品なりサービスというものが運送事業者を通じて着荷主に渡されるということで、現物としては取引はあるわけですよね。でも、そこには契約はない。

では、ここの間の取引についてはどのようにフォローされていくことになるのかということで、本会議で質問をさせていただきました。そのときの伊東大臣の御答弁が、事業所管省庁において、発荷主や運送事業者など取引関係にある当事者間で適切な、失礼しました、適正な契約が結ばれるよう働きかけを行うという御答弁でした。

ということは、まあ法律上はないんですけれども、働きかけを行っていくんだということでしたので、では、その実行に向けてどのような働きかけを行うのかということを確認をさせてください。

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