それにつきましても実はケース・バイ・ケースでございまして、ならないケースもありますが、なるようなケースも現行法の規定でもございます。
例えば、そういうような情報を、違反をされたと、違反行為があったということを例えば当局に情報提供しますと、それを理由といたしましてその取引を減額をするとかやめるとか、そういうような報復措置というのはこの法律で禁止をしておるということでございます。
このような報復措置があるかないかというものにつきましては、毎年やっております定期調査の中におきましてもそういうものの質問というものを入れておりますので、その失注とか減注とか、そういうような状況についても一定程度、実態調査というところ、毎年やっております定期調査の中で把握をしておるというところでございます。
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村田享子(立憲)
皆さん、おはようございます。今日も御安全に。立憲民主・社民・無所属の村田享子です。
今日はですね、(発言する者あり)はい、頑張ります、下請法のところをまた聞いていきたいんですけれども、政府のお取組、パートナーシップ構築宣言であったり労務費転嫁の指針などの取組によって、本当に現場からは、価格転嫁以前より進んできている、そうしたお声多いです。
なんですが、その一方で、やっぱり抜け穴、抜け道を、やっぱり出てきているんじゃないかと思います。その一つが、本会議でも取り上げさせていただきましたが、この取引については交渉をして価格転嫁が実現をしました、良かったね、…
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29向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
その事業者がどの事業者と取引するかにつきましては事業者の判断によるものでありますので、事業者が別の事業者と取引を行わないこと自体を規制するということは、事業者間取引におけます契約自由の観点から適切ではないと考えておるところでございます。
発注者が受注者に対しまして、例えばその取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で、その協議のところでそういうことを示唆した上で価格を据え置くというようなこととか僅かしか上げないというような一方的な価格決定をするという場合につきましては、今回導入しようとする規定、そういうものや独禁法に違反す…
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村田享子(立憲)
ちょっと確認ですけれども、ある取引で価格転嫁が実現をしました、その上で、その後、失注、減注が起きたという場合については、今回の改正案の下請法については違反にはならないということでよろしいんでしょうか。
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- (上の発言)
31向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
それにつきましても実はケース・バイ・ケースでございまして、ならないケースもありますが、なるようなケースも現行法の規定でもございます。
例えば、そういうような情報を、違反をされたと、違反行為があったということを例えば当局に情報提供しますと、それを理由といたしましてその取引を減額をするとかやめるとか、そういうような報復措置というのはこの法律で禁止をしておるということでございます。
このような報復措置があるかないかというものにつきましては、毎年やっております定期調査の中におきましてもそういうものの質問というものを入れておりますので、その失注とか減注とか、そういうような状況についても一定程度、実態調査というところ、毎年やっております定期調査の中で把握をしておるというところでございます。
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村田享子(立憲)
今、情報って、受注者側が行政の方に情報提供をして報復措置をされたというようなケースをお話しになったんですけれども、今私がお聞きをしているのは、ある取引でちゃんと価格転嫁できましたよ、しばらくしてから、あれっ、注文がないよね、あそこの会社から、であったり、以前より注文数が減ったよねというような失注や減注が起きた場合、これについては下請法の違反になるのかということです。
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33向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
そのようなケースですと、今回の新しい規定では違反となりません。
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村田享子(立憲)
私はここが非常に問題だと思っていまして、今はっきりと違反にならないとおっしゃったので、これを御覧になった方、ああ、じゃ、それでいいんだなと、一回価格転嫁オーケー出しておけば、次、注文別のところに変えてもいいんだなというふうになってしまうんですよね。
ここのところの対策をやっぱりしていかなければいけないと思うんですが、この点いかがでしょうか。
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