古谷一之公正取引委員会委員長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

下請法の勧告は行政指導でありますけれども、勧告を受けた事業者が従わない場合には、独占禁止法に基づく行政処分に移行するものであるという事情があります。また、違反した事業者名や違反行為の概要などを公表するものでありますところから、発注者側や受注者側に違反事実の確認を行った上で慎重な事実認定を行って措置をしております。そのため、調査には、勧告のための調査には一定の時間を要しているというのが事実でございます。

一方で、指導の方は、発注書面の記載不備や少額の減額など、比較的軽微な違反のおそれのある行為などについて、私どもが行っております定期調査などを踏まえて措置を行っております。

こうした勧告と指導の違いがありますので、指導件数に比べると勧告件数は少なくならざるを得ませんけれども、令和六年四月に取引適正化担当の審議官を新設するなど、執行体制の強化を図りまして、令和六年度においては過去最多となる二十一件の勧告、公表を行ったところでございます。

今後とも、簡易迅速に下請事業者の利益保護、原状回復を図るという下請法の趣旨にのっとりまして積極的な法執行を行っていきたいと思いますし、そのための公正取引委員会の体制強化、これも図っていきたいというふうに考えております。

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