お答えいたします。
現行法の買いたたきの禁止規定は、市価に比べて著しく低い代金の額を不当に定めることや、従来の取引価格から著しく引き下げた代金の額を不当に設定することなど、価格水準に着目し規制をするものであります。
一方で、改正法案の新たに盛り込もうとしております協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、こちらについては、価格水準そのものではなく、価格決定に至る交渉プロセス、それに着目して規制をするというものでございます。例えば、市価の把握が困難な場合、従来の取引価格を据え置く行為、コスト上昇分を十分に反映できない少額な価格の引上げ行為、こういうものにつきましては従来の買いたたき規制というものでなかなか対処がしづらかったというものでございますが、新たな禁止規定ですと、交渉プロセスに着目するということで対処がより容易になるのではないかというふうに考えてございます。
委員御指摘のパブリックコメントにもありますように、屋上屋を重ねるようなものだという意見があるということも当方も承知しておるところでございますので、こうした規定の違いにつきましては、今後、運用基準等で分かりやすく説明をいたしまして周知を図ってまいりたいと考えてございます。
116
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
これまで下請法と下請振興法ということで、連動性が類推できる略称だったわけですけれども、今後は取適法と、今お話ありましたが、受託振興法ということで、簡潔に言うと、その関係性がなかなか類推しにくい二つの法律になってしまうのかなというふうにも思いますが、いずれにしても、この周知徹底、非常に大事だと思っておりますので、お願いをしたいと思います。
その上で、この法律上は下請という用語は全て見直されるわけですけれども、ほかの法律にも下請という言葉は数多く用いられております。
今日は国土交通省お越しいただいておりますけれども、例えば建設業…
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117堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
現行の下請法における下請事業者や親事業者という用語につきましては、先ほど公正取引委員会からの答弁がございましたが、上下関係、主従関係を意味するような語感を与えることなどから、今回見直しが行われるものと承知しております。
建設業法における下請という用語についてお尋ねがありましたが、昨今、建設業界におきましても、取引の相手方を協力会社やパートナーと呼称する動きが見られているところでございます。今回の下請法改正の趣旨も踏まえつつ、業界の意見も十分に伺った上で、建設業法における下請という用語の見直しについて必要な検討を行ってまいります。
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118
石川博崇(公明)
必要な検討を行ってまいりたいということを明確に答弁いただきました。ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいというふうに思います。
論点変えまして、今回の法律案におきましては、一方的な代金額の決定を禁止するということが盛り込まれることになりました。現行の下請法においてはいわゆる買いたたきが禁止されております。通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることが禁止されております。
この新しく定める一方的な代金額の決定の禁止につきまして、パブコメでは、現状のいわゆる買いたたき規制においても価格決定プロセスも含めた総合的な判断をして買いた…
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- (上の発言)
119向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
現行法の買いたたきの禁止規定は、市価に比べて著しく低い代金の額を不当に定めることや、従来の取引価格から著しく引き下げた代金の額を不当に設定することなど、価格水準に着目し規制をするものであります。
一方で、改正法案の新たに盛り込もうとしております協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、こちらについては、価格水準そのものではなく、価格決定に至る交渉プロセス、それに着目して規制をするというものでございます。例えば、市価の把握が困難な場合、従来の取引価格を据え置く行為、コスト上昇分を十分に反映できない少額な価格の引上げ行為、こういうものにつきましては従来の買いたたき規制というものでなかなか対処がしづらかったというものでございますが、新たな禁止規定ですと、交渉プロセスに着目するということで対処がより容易になるのではないかというふうに考えてございます。
委員御指摘のパブリックコメントにもありますように、屋上屋を重ねるようなものだという意見があるということも当方も承知しておるところでございますので、こうした規定の違いにつきましては、今後、運用基準等で分かりやすく説明をいたしまして周知を図ってまいりたいと考えてございます。
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石川博崇(公明)
買いたたき規制というのは、不当に通常支払われる対価に比べて低い代金を定めることに対して、今物価上昇局面でもございます、そのときに、本来だったらもっと引き上げてもらわなければいけないものがそれほど引き上がらなかったということも含めて、交渉プロセスに着目して規制ができることになるということも含まれるのではないというふうに思っております。是非、この点も分かりやすく今後説明をしていただきたいと思います。
一方で、交渉プロセスに着目して規制を行うということですが、法律上は、必要な説明若しくは情報の提供をせずに一方的に製造委託等代金の額を決定することと書かれており…
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121向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案の協議に応じない一方的な代金決定の規定では、価格協議の際、受注者が求めた事項につきまして発注者が必要な説明若しくは情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止しておりまして、実効的な協議を確保するというものでございます。
受注者がどの事項について説明等を求めているかにもよって必要な説明や情報の提供の内容も変わるということでございまして、一概に申し上げることは、一般的に申し上げることは困難ではありますが、例えば、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられる公表資料、例えば春季労使交渉の妥…
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122
石川博崇(公明)
是非、現場が混乱しないように、今おっしゃっていただいた例も含めて分かりやすく説明お願いできればというふうに思います。
続いて、手形払いの禁止についても質問させていただきたいと思います。
今回の改正によって、下請法の対象取引については手形払いを禁止するということになっております。元々この手形払いにつきましては、二〇二一年の三月に閣議決定された成長戦略実行計画で、五年後、つまり二〇二六年に、手形の利用廃止に向けた取組、二六年に手形の利用廃止をしていくべく取組を促進するとされておりました。全国銀行協会におきましても、令和八年度末、つまり二〇二七年三月をもっ…
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