向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

量産終了後のいわゆる補給品につきましては、こちらも適切な価格転嫁の取組の対象ということは大前提でございます。

そして、どのように取り組んでおるかということでございますが、現行の法律が禁止しております買いたたきというものにつきまして、運用基準におきましてどういうものが問題になっているかということを示しているわけでございますが、その中の一つといたしまして、例えば、発注者が受注者に製造委託している部品につきまして、量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく一方的に量産時の大量発注を前提とした単価で代金の額を定めるというようなものは買いたたきに該当し得るということで運用基準上明記をしておるところでございます。

そして、改正法では、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において協議を適切に行わない一方的な代金決定を禁止するということでございますので、今のようなケースですね、その量産が終わりましたと、そして補給品になりますと生産コスト、生産数量が大幅に減ると、そうすると一単位当たりの製造コストというのは高くなるわけでございますので、そういうことを発注者に情報提供いたしまして価格の引上げを求めたというにもかかわらず、それを受け入れないということになりますと、新しい規定でも、新しい規定に基づきまして違反になるということでございます。

このように、現行にある買いたたきの規制、そして新たに追加される規定に基づきまして、このような問題につきましては今後積極的に取り組んでいきたいと考えてございます。

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