お答えいたします。
量産終了後のいわゆる補給品につきましては、こちらも適切な価格転嫁の取組の対象ということは大前提でございます。
そして、どのように取り組んでおるかということでございますが、現行の法律が禁止しております買いたたきというものにつきまして、運用基準におきましてどういうものが問題になっているかということを示しているわけでございますが、その中の一つといたしまして、例えば、発注者が受注者に製造委託している部品につきまして、量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく一方的に量産時の大量発注を前提とした単価で代金の額を定めるというようなものは買いたたきに該当し得るということで運用基準上明記をしておるところでございます。
そして、改正法では、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において協議を適切に行わない一方的な代金決定を禁止するということでございますので、今のようなケースですね、その量産が終わりましたと、そして補給品になりますと生産コスト、生産数量が大幅に減ると、そうすると一単位当たりの製造コストというのは高くなるわけでございますので、そういうことを発注者に情報提供いたしまして価格の引上げを求めたというにもかかわらず、それを受け入れないということになりますと、新しい規定でも、新しい規定に基づきまして違反になるということでございます。
このように、現行にある買いたたきの規制、そして新たに追加される規定に基づきまして、このような問題につきましては今後積極的に取り組んでいきたいと考えてございます。
99
村田享子(立憲)
今、副資材の中で、製造のコストの割合を示してという言葉ありましたが、これやっぱり受注者側として、副資材の価格が上がったよという話だけではなくて、この製品を作るためにどれぐらいこの副資材も使われているんだと、その割合も示していくことも必要だという理解でなるんでしょうか。
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100向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
あくまでもケース・バイ・ケースということでございまして、例えばその副資材がないともうその製品が作れないんだというようなケースであったり、その副資材は汎用性があってほかの部品にも使えるんだというようなケースもあると思いますので、一概にそれがその部品の製造のコストといたしましてどれぐらい反映するのかということについて説明する必要があるかどうかというのはケース・バイ・ケースでございますが、場合によっては、それがコストの中で大きな割合を占めているというものでありますと、当然それを反映しなければ、その給付に関する費用の変動その他の事情が考慮して価格の決定をしたとい…
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101
村田享子(立憲)
この副資材と加えてもう一つ、価格転嫁が進んでいないというものに補給品がございます。こちらの補給品は市場に出た製品の修理に使われる部品ということで、量産するものではないんですね、小ロットで作るものなので。そういった補給品になるんですけど、この補給品の価格転嫁が進んでいないとか、少量生産である補給品にもかかわらず、量産単価、価格が安く、発注が行われるといった問題が起きています。
この点、下請法との関係でどうなっているでしょうか。
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- (上の発言)
102向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
量産終了後のいわゆる補給品につきましては、こちらも適切な価格転嫁の取組の対象ということは大前提でございます。
そして、どのように取り組んでおるかということでございますが、現行の法律が禁止しております買いたたきというものにつきまして、運用基準におきましてどういうものが問題になっているかということを示しているわけでございますが、その中の一つといたしまして、例えば、発注者が受注者に製造委託している部品につきまして、量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく一方的に量産時の大量発注を前提とした単価で代金の額を定めるというようなものは買いたたきに該当し得るということで運用基準上明記をしておるところでございます。
そして、改正法では、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において協議を適切に行わない一方的な代金決定を禁止するということでございますので、今のようなケースですね、その量産が終わりましたと、そして補給品になりますと生産コスト、生産数量が大幅に減ると、そうすると一単位当たりの製造コストというのは高くなるわけでございますので、そういうことを発注者に情報提供いたしまして価格の引上げを求めたというにもかかわらず、それを受け入れないということになりますと、新しい規定でも、新しい規定に基づきまして違反になるということでございます。
このように、現行にある買いたたきの規制、そして新たに追加される規定に基づきまして、このような問題につきましては今後積極的に取り組んでいきたいと考えてございます。
103
村田享子(立憲)
時間になりましたので、終わります。ありがとうございます。
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104
牧山ひろえ(立憲)
午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
─────・─────
午後一時十分開会
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105
牧山ひろえ(立憲)
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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