お答えいたします。
改正法案では、委員御指摘のように、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、協議を適切に行わずに一方的に代金を決定することを禁止することとしておりますが、この給付に関する費用の変動とは、給付を行うに当たって必要となるコストというものの変動が生じた場合を意味するということでございます。
御指摘のような副資材ですね、その副資材を使用して委託を受けた商品を作りますと、その商品のコストの中に副資材というものも影響をしておるということになりまして、例えばその副資材、御指摘のありましたような刃物とか油、こういうものが価格が上がりましたと、それがその部品の製造コストに占める割合が高いということでありますと、それを反映させた形で協議を申し入れると。
一方で、それに対しまして、その部分は面倒見ませんということで合理的な説明をせずに拒否をするということで、それを考慮しない形で一方的な代金を決定するということになりますと、このようなケースにおきましては、新しい規定に基づきまして違反というふうに認定されるケースもあろうかと存じます。
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村田享子(立憲)
この法案が成立をした場合、今の施行期日でいうと来年の一月一日ということで、その頃この米国の関税の措置がどういった状況になるかというのも今の段階では見通せないものではございますが、やはりもう現場では、米国の関税措置どうなるの、その影響で発注どうなるの、価格転嫁できるのということになっていますので、今、やはりケース・バイ・ケースで具体的な事実認定しないといけないというのは理解をしています。
その上で、今回、運用基準にいろいろ書き込んで、形式的な協議は認めないようにするんだといったお話もございましたが、こうした米国の関税措置の関する協議についても、しっかり運…
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96向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
運用基準につきましては、違反行為につきまして、その考え方、そして具体的にどういうケースが違反になるのかということを示しているものでございます。これにつきましては、現在、まだ法案が成立していないということもございますので、成立した後には、その内容につきまして検討いたしまして、パブリックコメントを経て最終的な成案を得たいというふうに考えてございます。
現時点では、どういう事例を盛り込むかどうかということにつきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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村田享子(立憲)
米国の関税措置についてのところはやっぱり現場の皆さん知りたいところだと思いますので、しっかり運用基準に盛り込むべきだと申し上げます。
あわせて、この五条のところで、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合というもの、文言がございますが、今現場の方からは、皆様のお取組もあって、製品そのものの価格転嫁については大分前と比べると話ができるようになったと。
一方で、副資材と呼ばれるものございます。この副資材、刃物だったり油だったり、生産活動をサポートするために使われる資材になります。これについての価格転嫁が進んでいないという声お聞きする…
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- (上の発言)
98向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案では、委員御指摘のように、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、協議を適切に行わずに一方的に代金を決定することを禁止することとしておりますが、この給付に関する費用の変動とは、給付を行うに当たって必要となるコストというものの変動が生じた場合を意味するということでございます。
御指摘のような副資材ですね、その副資材を使用して委託を受けた商品を作りますと、その商品のコストの中に副資材というものも影響をしておるということになりまして、例えばその副資材、御指摘のありましたような刃物とか油、こういうものが価格が上がりましたと、それがその部品の製造コストに占める割合が高いということでありますと、それを反映させた形で協議を申し入れると。
一方で、それに対しまして、その部分は面倒見ませんということで合理的な説明をせずに拒否をするということで、それを考慮しない形で一方的な代金を決定するということになりますと、このようなケースにおきましては、新しい規定に基づきまして違反というふうに認定されるケースもあろうかと存じます。
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村田享子(立憲)
今、副資材の中で、製造のコストの割合を示してという言葉ありましたが、これやっぱり受注者側として、副資材の価格が上がったよという話だけではなくて、この製品を作るためにどれぐらいこの副資材も使われているんだと、その割合も示していくことも必要だという理解でなるんでしょうか。
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100向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
あくまでもケース・バイ・ケースということでございまして、例えばその副資材がないともうその製品が作れないんだというようなケースであったり、その副資材は汎用性があってほかの部品にも使えるんだというようなケースもあると思いますので、一概にそれがその部品の製造のコストといたしましてどれぐらい反映するのかということについて説明する必要があるかどうかというのはケース・バイ・ケースでございますが、場合によっては、それがコストの中で大きな割合を占めているというものでありますと、当然それを反映しなければ、その給付に関する費用の変動その他の事情が考慮して価格の決定をしたとい…
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村田享子(立憲)
この副資材と加えてもう一つ、価格転嫁が進んでいないというものに補給品がございます。こちらの補給品は市場に出た製品の修理に使われる部品ということで、量産するものではないんですね、小ロットで作るものなので。そういった補給品になるんですけど、この補給品の価格転嫁が進んでいないとか、少量生産である補給品にもかかわらず、量産単価、価格が安く、発注が行われるといった問題が起きています。
この点、下請法との関係でどうなっているでしょうか。
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