お答え申し上げます。
今の私が申し上げた事例につきましてはあくまで一つのケースということでございますので、実際に違反行為かどうかという場合につきましては更に幅広い事実認定が必要となるということでございますので、今のようなケースも違反になる可能性もあるかもしれませんが、場合によっては、ほかの事情等も配慮いたしますと、もしかすると必要な説明や情報の提供をしておるというふうに認められるケースもございますので、そこはケース・バイ・ケースの判断になるということだと思います。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答え申し上げます。
今の私が申し上げた事例につきましてはあくまで一つのケースということでございますので、実際に違反行為かどうかという場合につきましては更に幅広い事実認定が必要となるということでございますので、今のようなケースも違反になる可能性もあるかもしれませんが、場合によっては、ほかの事情等も配慮いたしますと、もしかすると必要な説明や情報の提供をしておるというふうに認められるケースもございますので、そこはケース・バイ・ケースの判断になるということだと思います。
今御答弁の中で、発注者から具体的な説明があるのか、実質的な協議を行っているのかというのを見ていくというものありました。
ですので、ちょっと確認になりますけど、今、米国の関税措置の影響がありそうだからちょっと価格転嫁には応じられないよ、こういったのはもう具体的だと言えるのか。若しくは、もう米国の関税措置の影響といっても、じゃ、それによって幾らでとか、いや、関税措置が何%になってうちの事業もみたいな、その辺のやっぱり数字まで出さないと具体的な説明とは言えないのか。その辺も是非しっかり答弁いただきたいんですけど。
具体的な事案につきまして、この規定に基づきまして違反するかどうかということにつきましては、やはり詳細な事実認定が必要でございます。 例えば、当該商品につきまして、関税の影響で例えばアメリカに輸出できないということで、今、受注が、発注ができないんだというような状況とか、いろんな状況があると思います。そういうのも踏まえまして全般的な協議を行っていただく。その結果、関税措置が不透明だというのみだけで価格を据え置く、そして一方的に引き下げるというような場合には、場合によっては、必要な説明をしているとか情報の提供をしているというふうに認められないというケースもあ…
今答弁の中でいうと、はっきりと米国の関税措置でもう輸出ができない、もう米国からの発注がない、だからちょっともう、まあ発注がそもそもないんだから価格転嫁も応じられないよ、これはもう具体的な説明だよねという理解でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
今の私が申し上げた事例につきましてはあくまで一つのケースということでございますので、実際に違反行為かどうかという場合につきましては更に幅広い事実認定が必要となるということでございますので、今のようなケースも違反になる可能性もあるかもしれませんが、場合によっては、ほかの事情等も配慮いたしますと、もしかすると必要な説明や情報の提供をしておるというふうに認められるケースもございますので、そこはケース・バイ・ケースの判断になるということだと思います。
先ほどの御答弁の中でもう一つあって、米国の関税措置が不明瞭、米国の関税措置がまだよく分からないから、今の段階では価格転嫁認められないよねといったケースも御答弁の中であったと思うんですけど、関税措置がよく分からないからといった説明はやはり具体的ではないということで、違反になる可能性もあるという理解でよろしいですか。
こちらもケース・バイ・ケースということだと思います。 一時的に不透明ではあるんですが、その状況がすぐに解消されて、例えば米国に輸出ができるようになるというような蓋然性が高いというような状況であれば、そういうものにつきましては、必要な情報や説明になっていないというケースもあろうかと思います。 ということで、例えば最終商品に使われる部品ですね、そういうものの製造委託をしているという場合には、その最終商品が今どういう状況にあるのかとか、そういうところも総合的に踏まえて判断をするということになりますので、ちょっと一概に、現在不透明だというところの説明だけでこ…
この法案が成立をした場合、今の施行期日でいうと来年の一月一日ということで、その頃この米国の関税の措置がどういった状況になるかというのも今の段階では見通せないものではございますが、やはりもう現場では、米国の関税措置どうなるの、その影響で発注どうなるの、価格転嫁できるのということになっていますので、今、やはりケース・バイ・ケースで具体的な事実認定しないといけないというのは理解をしています。 その上で、今回、運用基準にいろいろ書き込んで、形式的な協議は認めないようにするんだといったお話もございましたが、こうした米国の関税措置の関する協議についても、しっかり運…