向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

改正法案に盛り込んでおります協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これにつきましては、価格協議の際に受注者が求めた事項につきまして、発注者が必要な説明や情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止をするというものでございまして、実効的な協議が行われるということを確保することを目的として追加をしようとするものでございます。

この協議に応じない一方的な代金決定につきましては、実質的な協議を行わずに価格を決定するということでありますので、御指摘のようなケース、例えば米国の関税措置の影響が現在不透明だというような状況にありまして、例えば価格のコスト上昇等を踏まえまして引上げを申し入れたと。一方で、発注者は、具体的な説明を一切せずに価格を据え置くとか、一方的に引き下げるというような場合には実質的な協議が行われておるというふうに認められないケースもあると思いますので、このような場合には新たな禁止規定におきまして違反となるおそれがあるということでございます。

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