お答え申し上げます。
まず、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、いわゆるバーゼル法に基づく廃鉛蓄電池等の輸出承認の手続についてでございますけれども、輸出者から経済産業省へ申請があった後、輸出先国での環境汚染防止措置が講じられていることを環境省において確認をし、経済産業省は環境省からの確認の通知を受けた上で輸出承認を行うことと、こういう仕組みになってございます。
こうした中で、先ほど御指摘いただきましたとおり、平成二十八年に韓国における廃鉛蓄電池の不適正処理事案が発生したことを受けて、平成二十九年に先ほど申し上げましたバーゼル法を改正いたしまして、環境省によるこの確認の基準を法的に明確化し、より厳格に審査を行うこととしております。この厳格化以降、法令で定める基準を満たす事業者がいなかったため、廃鉛蓄電池の輸出承認の事例はこれまで見られなかったと、こういうことでございます。
しかしながら、先ほど御指摘いただきました韓国向けの輸出承認申請に関しましては、この基準を満たしたため、今般輸出承認に至ったものでございます。
より具体的に申し上げますと、本件につきまして、環境省において、廃鉛蓄電池の処分方法や処分過程で発生するスラグの最終処分方法がこの基準に適合しているかどうか等につきまして技術的観点から検討を行うため、大学教授や研究機関の研究員などの専門家で構成された検討会議を設置し、この検討会議での専門的検討を行っていただきました。この結果、申請内容が基準に適合すると判断されたため、経済産業省にその旨を通知し、今般承認に至ったものでございます。
ただ、私どもとしても、今般の事例については慎重にこれは審査をすべきであると、このように考えておりまして、そのため、実際に現地に職員も派遣をして、あらかじめ確認をさせていただいております。具体的には、環境省職員が、予定されている処理工程等について、現地に伺い、現地調査をし、申請書類で示されたとおりになっているかどうか、処理工程で生じるスラグの最終処分場等がどうなっているかについて確認をしたところでございます。
85
村田享子(立憲)
特にやっぱり製造業においては、そこで働く皆さんが技術とか技能を持っていて、企業価値に貢献しています。だから、人を大事にしていただきたいということと、やはり、その買収をした後、賃上げが本当にできているのかとか、どういう経営がなされているのか、労使関係も含めて、是非こうしたチェックも必要だということを申し上げたいと思います。
続いて、ちょっと話題変わります。リサイクル原料の話をします。リサイクル原料となる使用済みの鉛バッテリーの韓国向けの輸出が再開したという話です。
二〇一〇年代に韓国向けの輸出、この使用済鉛バッテリーについては拡大しておったんですけれど…
この発言のページ
86鋤鋤先幸浩経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
お尋ねの使用済鉛バッテリーの韓国向けの輸出承認申請につきましては、二〇二四年十月十六日に承認しております。
この発言のページ
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村田享子(立憲)
今回、その韓国向けの輸出が始まったということで、やはり懸念されているのは、国内の製錬のメーカーの皆さんがこれまでどおりにこの使用済鉛バッテリーを入手できるのか、自分たちのリサイクル事業を続けていけるのかということです。
今回、久々にこの申請が認められたということについて、本当に現地で環境基準、日本の基準を満たされているの、そこをチェックしているのという声もありましたが、その点いかがでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
88角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
まず、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、いわゆるバーゼル法に基づく廃鉛蓄電池等の輸出承認の手続についてでございますけれども、輸出者から経済産業省へ申請があった後、輸出先国での環境汚染防止措置が講じられていることを環境省において確認をし、経済産業省は環境省からの確認の通知を受けた上で輸出承認を行うことと、こういう仕組みになってございます。
こうした中で、先ほど御指摘いただきましたとおり、平成二十八年に韓国における廃鉛蓄電池の不適正処理事案が発生したことを受けて、平成二十九年に先ほど申し上げましたバーゼル法を改正いたしまして、環境省によるこの確認の基準を法的に明確化し、より厳格に審査を行うこととしております。この厳格化以降、法令で定める基準を満たす事業者がいなかったため、廃鉛蓄電池の輸出承認の事例はこれまで見られなかったと、こういうことでございます。
しかしながら、先ほど御指摘いただきました韓国向けの輸出承認申請に関しましては、この基準を満たしたため、今般輸出承認に至ったものでございます。
より具体的に申し上げますと、本件につきまして、環境省において、廃鉛蓄電池の処分方法や処分過程で発生するスラグの最終処分方法がこの基準に適合しているかどうか等につきまして技術的観点から検討を行うため、大学教授や研究機関の研究員などの専門家で構成された検討会議を設置し、この検討会議での専門的検討を行っていただきました。この結果、申請内容が基準に適合すると判断されたため、経済産業省にその旨を通知し、今般承認に至ったものでございます。
ただ、私どもとしても、今般の事例については慎重にこれは審査をすべきであると、このように考えておりまして、そのため、実際に現地に職員も派遣をして、あらかじめ確認をさせていただいております。具体的には、環境省職員が、予定されている処理工程等について、現地に伺い、現地調査をし、申請書類で示されたとおりになっているかどうか、処理工程で生じるスラグの最終処分場等がどうなっているかについて確認をしたところでございます。
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村田享子(立憲)
輸出が再開後、財務省の貿易統計によりますと、韓国向けの輸出量、昨年の十月、六百三十トン、十一月、四百九十トン、そこから、十二月、八百五十六トン、今年一月が千五百二十六トンと輸出量が右肩上がりに上昇をしております。
これまで輸出を承認した事業は幾つになりますか。
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90鋤鋤先幸浩経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
二〇二四年十月十六日に承認して以降新たに承認したものはなく、現時点では一社のみでございます。
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村田享子(立憲)
現在のところ一社のみということですが、この輸出許可申請に向けて事前相談、そういうのも受け付けていると聞きました。この事前相談に関するお問合せ状況はいかがでしょうか。
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