お答え申し上げます。
経済産業省におきましては、MアンドAに関連して主に、まず、合理的な買収防衛策の在り方を示すことを目的とした企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針、また、経営者を買収者とするような買収、いわゆるマネジメント・バイアウト等のMアンドAの在り方を示すことを目的としております公正なM&Aの在り方に関する指針、それから三つ目としましては、事業ポートフォリオの変革を後押しするためのベストプラクティスを示すことを目的とした事業再編実務指針、さらに、上場会社の経営支配権を取得する買収をめぐる当事者の行動の在り方を示すことを目的とした企業買収における行動指針の四つの指針を策定してございます。
加えまして、中小企業を当事者としたMアンドAに関しましては、後継者不在の中小企業向けの手引として、MアンドAの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、MアンドA業者等に対して適切なMアンドAのための行動指針を提示をした中小M&Aガイドラインというのを策定しておるところでございます。
53
村田享子(立憲)
そのうち、同意なき買収の件数はどうなっていますか。
この発言のページ
54河河野太志経済産業省大臣官房審議官
同じく民間の調査機関が同意なき買収として分類した情報によりますと、二〇二〇年で五件、二〇二一年では九件、その後、二〇二二年は二件、二〇二三年一件、二〇二四年は三件というふうになってございます。
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55
村田享子(立憲)
このMアンドAについて、経済産業省として、現在どのような法制度、指針を定めているでしょうか。
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- (上の発言)
56河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
経済産業省におきましては、MアンドAに関連して主に、まず、合理的な買収防衛策の在り方を示すことを目的とした企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針、また、経営者を買収者とするような買収、いわゆるマネジメント・バイアウト等のMアンドAの在り方を示すことを目的としております公正なM&Aの在り方に関する指針、それから三つ目としましては、事業ポートフォリオの変革を後押しするためのベストプラクティスを示すことを目的とした事業再編実務指針、さらに、上場会社の経営支配権を取得する買収をめぐる当事者の行動の在り方を示すことを目的とした企業買収における行動指針の四つの指針を策定してございます。
加えまして、中小企業を当事者としたMアンドAに関しましては、後継者不在の中小企業向けの手引として、MアンドAの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、MアンドA業者等に対して適切なMアンドAのための行動指針を提示をした中小M&Aガイドラインというのを策定しておるところでございます。
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村田享子(立憲)
今、四つの指針と併せて中小企業向けに一つの指針があるということでした。
その四つの指針の中の一つの企業買収における行動指針、こちら、二〇二三年の八月三十一日に策定されたものです。過去のニデックの買収においては、この企業買収における行動指針が参照をされております。
この企業買収における行動指針を策定した目的とは何でしょうか。
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58河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘の企業買収における行動指針の目的でございますけれども、MアンドAに関する公正なルール形成に向けまして、経済社会において共有されるべき原則論、それからベストプラクティスを提示し、企業価値の向上と株主共同の利益の双方に資する望ましい買収、こういったものを促進することでございます。
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村田享子(立憲)
望ましい買収の中に、企業価値の向上といった言葉ございました。この企業価値とは具体的に何でしょうか。
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