人事院人事官として、総裁としてそれは人事院に与えられた責務を全うすること、まあそういうことだというふうに思いますが、ただ、重ねて、この代償措置が機能していない、だから改善すべきだとILOから指摘をされていることは重く受け止めていただかないといけないのではないかというふうに思います。なので、重ねてそのことは強く申し添えておきます。
その上で、代償措置がなかなかうまく機能していないのではないかという問題提起、我々も実は共有をしております。
今も人材の確保等を所信でお述べいただきましたけれども、残念ながら、若手公務員中心に離職が止まりません。本当に、希望を持ってやりがいを感じて公務員志望してくれた皆さんが残念ながら離職してしまうと、極めて残念だと思います。
この川本さん御就任の間の四、五年の間にも、十年未満退職者数が大きく増加をしてしまっています。なぜでしょう。なぜ若者の離職、十年未満離職者の増加がこの間も見られてしまっているのか、その原因はどこにあるとお考えですか。
19川川本裕子人事官候補者/人事院総裁
お答え申し上げます。
四年前の所信質疑の際は、ILOの、国の行政に従事する公務員に対し労働基本権の制約を認め、これらの公務員に対し適切な代償手続の保障を求めているという考え方を申し述べた上で、日本政府としては、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当するため、現況はILOの原則に反しないという立場であるとお聞きしている由を申し上げました。日本政府がそのような立場であるという認識は変わっておりません。
この発言のページ
20
石橋通宏(立憲)
いえ、日本政府はそうやって説明を続けておりますが、それに対して、ILOからはそれは違うという指摘を受け続けていることに対しての総裁の御認識をお聞かせいただけないでしょうか。
この発言のページ
21川川本裕子人事官候補者/人事院総裁
お答え申し上げます。
ILOから御指摘をいただいていることは承知しております。先ほど申し上げたとおり、日本政府は、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当するため、現況はILOの原則に反しないという立場であると認識しております。
いずれにしましても、そのような中では、人事院としては、労働基本権制約の代償措置として与えられた役割を適切に果たしていくことが重要と考えます。
この発言のページ
- (上の発言)
22
石橋通宏(立憲)
人事院人事官として、総裁としてそれは人事院に与えられた責務を全うすること、まあそういうことだというふうに思いますが、ただ、重ねて、この代償措置が機能していない、だから改善すべきだとILOから指摘をされていることは重く受け止めていただかないといけないのではないかというふうに思います。なので、重ねてそのことは強く申し添えておきます。
その上で、代償措置がなかなかうまく機能していないのではないかという問題提起、我々も実は共有をしております。
今も人材の確保等を所信でお述べいただきましたけれども、残念ながら、若手公務員中心に離職が止まりません。本当に、希望を持ってやりがいを感じて公務員志望してくれた皆さんが残念ながら離職してしまうと、極めて残念だと思います。
この川本さん御就任の間の四、五年の間にも、十年未満退職者数が大きく増加をしてしまっています。なぜでしょう。なぜ若者の離職、十年未満離職者の増加がこの間も見られてしまっているのか、その原因はどこにあるとお考えですか。
23川川本裕子人事官候補者/人事院総裁
お答え申し上げます。
いろいろな原因があるかというふうに思います。処遇の問題もあろうかと思いますし、働き方改革、あるいは働き方とか、またやりがいの感じ方というようなこと、総じて非常に問題があるというふうに考えております。
この発言のページ
24
石橋通宏(立憲)
今大きく三点述べられた、まさにその点が大きな課題だと私たちは思っています。長時間労働、過重労働の問題、それから、私はやっぱり処遇の問題も極めて大きいというふうに思いますし、そして、やりがいをその中で感じていただけているのかという、この三点の柱が極めてやっぱり問題だからこうして離職が止まらないのではないかと思います。
長時間労働についても所信でお述べになりましたけれども、平均年間の残業時間数、増加していないでしょうか。この間も、中央なり地方におられる方々、それぞれいろいろ多寡はありますけれども、平均で見たときに残念ながら減っていないのではないか、むしろ上…
この発言のページ
25川川本裕子人事官候補者/人事院総裁
お答え申し上げます。
この四年間にわたりまして、人事行政の各分野において様々な課題がございますけれども、お二人の人事官とよく御相談し、人事院職員ともよく話し合いながら数多くの施策を展開してまいりました。
例えば、働き方改革については、私どもに勤務時間調査・指導室を設置して、各府省を直接訪問して超過勤務縮減に向けた調査や指導を行ってきておりますし、また、勤務間のインターバル確保の努力義務を新たに導入いたしまして、柔軟な働き方の実装に向けて、テレワークガイドラインの策定や、フレックスタイム制について週一日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定する仕組みを…
この発言のページ