立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。
早速質問に入らせていただきたいと思います。
今改めて所信をお聞かせをいただきましたけれども、四年前の所信、そのときの質疑のやり取りも改めて確認をさせていただいた上で、今所信をお述べいただきましたけれども、この四年間の取組、実績、成果、できたこと、できなかったこと、様々あろうかと思いますが、ちょっとそういった観点で何点かお聞きをしていきたいと思います。
一点目は、今所信でもお述べになりました人事院、人事院勧告、公務員の皆さんの労働基本権の制約の代償機能、措置として講じられていると。ただ、長年にわたりまして、国際労働機関、ILOからは、まさにこの代償機関が不十分であると、やはり国家公務員始めこの労働基本権を回復すべきであるということ、この指摘をずっとされてきておりました。四年前の所信質疑のときにこの質問を掛けられて、ちょっとそのときの参考人の答弁がちょっと認識が足りないのではないかなという感じもしました。
改めてお聞きをします。この間も引き続き、総裁におられる間にもILOからは指摘を受け、是正を求められているはずです。この件について、改めて川本参考人の、労働基本権の回復、これを喫緊の課題として取り組んでいかなければならないかどうか、その件についての所見をお願いいたします。
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牧野たかお(自民)
次に、人事官の任命同意に関する件を議題といたします。
候補者から所信を聴取いたします。川本裕子君。
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16川川本裕子人事官候補者/人事院総裁
川本裕子でございます。
本日は、所信を述べる機会を与えていただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
国家公務員制度は、我が国の行政の円滑な運営を確保するための重要な基盤であります。また、国家公務員法は、国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを基本理念としております。
人事院は、この基本理念の下、国民全体の奉仕者である国家公務員の人事行政の公正を確保するため、また、労働基本権制約の代償機能を果たすため、中立第三者機関として設置されています。その構成員の人事官には、強い責任感と高い倫理観が求められるものと認識し…
この発言のページ
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牧野たかお(自民)
以上で候補者からの所信の聴取は終了いたしました。
これより候補者に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。
早速質問に入らせていただきたいと思います。
今改めて所信をお聞かせをいただきましたけれども、四年前の所信、そのときの質疑のやり取りも改めて確認をさせていただいた上で、今所信をお述べいただきましたけれども、この四年間の取組、実績、成果、できたこと、できなかったこと、様々あろうかと思いますが、ちょっとそういった観点で何点かお聞きをしていきたいと思います。
一点目は、今所信でもお述べになりました人事院、人事院勧告、公務員の皆さんの労働基本権の制約の代償機能、措置として講じられていると。ただ、長年にわたりまして、国際労働機関、ILOからは、まさにこの代償機関が不十分であると、やはり国家公務員始めこの労働基本権を回復すべきであるということ、この指摘をずっとされてきておりました。四年前の所信質疑のときにこの質問を掛けられて、ちょっとそのときの参考人の答弁がちょっと認識が足りないのではないかなという感じもしました。
改めてお聞きをします。この間も引き続き、総裁におられる間にもILOからは指摘を受け、是正を求められているはずです。この件について、改めて川本参考人の、労働基本権の回復、これを喫緊の課題として取り組んでいかなければならないかどうか、その件についての所見をお願いいたします。
19川川本裕子人事官候補者/人事院総裁
お答え申し上げます。
四年前の所信質疑の際は、ILOの、国の行政に従事する公務員に対し労働基本権の制約を認め、これらの公務員に対し適切な代償手続の保障を求めているという考え方を申し述べた上で、日本政府としては、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当するため、現況はILOの原則に反しないという立場であるとお聞きしている由を申し上げました。日本政府がそのような立場であるという認識は変わっておりません。
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石橋通宏(立憲)
いえ、日本政府はそうやって説明を続けておりますが、それに対して、ILOからはそれは違うという指摘を受け続けていることに対しての総裁の御認識をお聞かせいただけないでしょうか。
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21川川本裕子人事官候補者/人事院総裁
お答え申し上げます。
ILOから御指摘をいただいていることは承知しております。先ほど申し上げたとおり、日本政府は、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当するため、現況はILOの原則に反しないという立場であると認識しております。
いずれにしましても、そのような中では、人事院としては、労働基本権制約の代償措置として与えられた役割を適切に果たしていくことが重要と考えます。
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