山本太郎 (れいわ新選組)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

私は、本法案に対し、れいわ新選組を代表し、修正の動議を提出いたします。

内容は、配付されております案文のとおりです。

この趣旨及び概要について説明をいたします。

カーボンニュートラル実現のため、再エネの導入促進が必要不可欠となっている現状においては、その適正な導入のための手続として重要な環境アセスメント制度について、積極的に問題点の洗い出しを行っていくべきと思います。しかし、本改正案は、環境アセスメントに関する諸課題を解消し、現状に対応したものとは言えません。

まず、建て替え事業の対象については、火力発電所及び原子力発電所は環境に与える影響が大きく、手続を簡易化する建て替え事業の対象として適当ではありません。特に、答申にて唐突に火力、原子力発電所も対象に加えられたことについては、どさくさに紛れて火力、原子力発電の維持を試みるものであり、再エネへの転換を妨げるものであると指摘します。

また、いわゆる戦略的環境アセスメントについては、これまでの附帯決議で幾度となく政府に導入を促してきましたが、今回の改正案にもその制度化は盛り込まれませんでした。現状の環境アセスメント制度は事業決定後の段階での評価にすぎません。国などが、関係する地方公共団体や住民等の意見を踏まえつつ、政策立案段階から評価を行う戦略的環境アセスメント制度の導入について速やかに検討が進められるべきです。

加えて、アセスメントに関する重要な情報源であるアセス図書については、その公共性の高さも踏まえ、誰でも必要なときにアクセスできる状態を保つことが望ましく、継続公開については事業者の同意は不要とするべきです。

こうした状況に鑑み、本修正案では、第一に、建て替え事業に係る配慮書手続の対象となる既存工作物から、地熱発電所を除く火力発電所及び原子力発電所を除外することとしております。

第二に、本法の附則に、いわゆる戦略的環境アセスメントの仕組みの導入について検討を加えるとともに、仕組みの導入に伴う地方公共団体の負担を軽減するために必要な財政上の措置の在り方についても検討を加え、それらの結果に基づき、本法の公布後一年以内に必要な法制上の措置を講ずるものとするとの検討条項を追加することとしております。

第三に、本法の附則に、アセス図書に関し、著作権の保護等に留意しつつ、当該書類を作成した事業者の同意を得ることなくこれを公開する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づき、本法の公布後一年以内に必要な法制上の措置を講ずるものとするとの検討条項を追加することとしております。

以上が修正案の趣旨及び概要です。

何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

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