具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。
中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口として検討していますが、やはり環境影響評価法は十三事業種全体を対象として詰めていく必要があると回答しております。要するに、電事連の要求になびいていっているということだと思うんです。
この電事連の強い要求で対象事業となった原子力発電所の建て替え、資料一に概要を添付しましたが、今年二月に閣議決定された第七次エネルギー基本計画では、原発依存度の低減を削除いたしました、これまでの。原発依存度の低減を削除し、代わりに原発の最大限活用と新たな原発建設を明記いたしました。
さらに、国内では十八基の原子炉の廃止決定が行われており、今後、順次廃止措置が本格化すると見込まれているとして、資料二枚目ですけれども、一枚めくっていただいて赤線部分、廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えを検討していくとも明記されたわけですね。
そういうことになっているわけですが、結局、エネルギー基本計画に合わせて原子力発電所も計画段階の建替配慮書の対象にしたのではありませんか。
129
青山繁晴(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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130
青山繁晴(自民)
速記を起こしてください。
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131秦秦康之環境省総合環境政策統括官
具体的な時点についてはちょっと今手元に持ち合わせておりませんけれども、途中から急に出てきたというような話というふうには認識をいたしてございません。
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- (上の発言)
132
山下芳生(共産)
具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。
中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口として検討していますが、やはり環境影響評価法は十三事業種全体を対象として詰めていく必要があると回答しております。要するに、電事連の要求になびいていっているということだと思うんです。
この電事連の強い要求で対象事業となった原子力発電所の建て替え、資料一に概要を添付しましたが、今年二月に閣議決定された第七次エネルギー基本計画では、原発依存度の低減を削除いたしました、これまでの。原発依存度の低減を削除し、代わりに原発の最大限活用と新たな原発建設を明記いたしました。
さらに、国内では十八基の原子炉の廃止決定が行われており、今後、順次廃止措置が本格化すると見込まれているとして、資料二枚目ですけれども、一枚めくっていただいて赤線部分、廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えを検討していくとも明記されたわけですね。
そういうことになっているわけですが、結局、エネルギー基本計画に合わせて原子力発電所も計画段階の建替配慮書の対象にしたのではありませんか。
133秦秦康之環境省総合環境政策統括官
本件につきましては、環境アセス制度が施行されてから二十五年、四半世紀余りを経過いたしまして、建て替えに関する規定というのがそもそも存在しないといったようなところからこの議論について議論を始めたということでございまして、別にエネルギー基本計画がどうたらということであるというふうには我々としては認識をしておりません。
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134
山下芳生(共産)
だって、その最初に示したこの中環審の二次答申は、風力発電事業におけるって書いてあるんですよ。その中に、突然今年の三月になって建替配慮書というものが入ってきて、建て替え事業が入ってきて、風力以外の原発あるいは火力などが入ってきたわけですね。
資料二に、見ていただいたら、これはエネ基の閣議決定についての電事連の林会長のコメントが載っておりますけれども、そこには、このコメントの二枚目になると思いますが、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発、設置が必要であると。もうサイト内に限定しないで原発の新増設が必要だというふうに一層迫…
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135
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存業者の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものであり、適切な環境配慮が確保されていることは大前提であります。また、めり張りの利いた環境影響評価を実施し、環境保全の実効性を高める観点から、配慮書段階の検討結果をその後の環境影響評価手続に反映、活用していくことが重要と言えます。
具体的には、既存事業の稼働中に実施した調査結果を活用すること等により、環境影響が限定的となり得ると判断される場合には、方法…
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