継続公開の取組進めてくる中で約一割というお答えもありましたけど、今回法改正で法律に基づいてということでありますけれども、本法律案の改正によりましても、そのアセス図書の公開をするためには、あらかじめ事業者等の同意が得ることが必要とされております。公開の意義に鑑み、多くの事業者から同意が得られるように、制度の趣旨を丁寧に説明をするとともに、その同意を促す方策やインセンティブ等などの取組が必要と考えますが、その点についての見解をお伺いいたします。
また、その制度について過度な負担が事業者に生じるようなことになりますと、同意してくれる事業者が限られてくるということにもつながります。事業者等に過度な負担が生じないような運用も求められると思いますが、その辺の対応方針についてお伺いをいたします。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。
その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨について、環境省ホームページへの説明資料の掲載、施行通知の発出、説明会の開催等を通じ、地方公共団体に対して適切に周知を図ってまいりたいと思っております。
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梶原大介(自民)
ありがとうございました。地方公共団体の実情に応じて判断をされる、その判断をされて、必要とされる場合にしっかりと活用できるように、周知を是非お願いをいたします。
それでは次に、アセス図書の継続公開を制度化する意義についてお伺いをさせていただきます。
本法律案では、環境大臣は、各アセス手続において事業者により作成、公表されたアセス図書をそれぞれ政令で定める期間、インターネット等により公開をすることができるとしております。まず、アセス図書を継続公開することの意義を改めてお伺いをいたします。
さらに、環境省は平成三十年度から、事業者の協力を得て、環境アセス…
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18秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者によります効果的なアセスの実施や累積的な影響の評価への活用、また透明性の向上によります関係者の理解醸成、こういったものにつながってまいりますことから、図書を継続的に公開することは環境保全の見地からも大変重要なものであると認識をしてございます。
環境省におきましては、平成三十年度より、事業者による縦覧及び公表期間が終了した後につきましても、事業者の協力を得て、運用上、任意ということでございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んでまいりました。ただ、令和七年二月までに環境影響評価手…
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- (上の発言)
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梶原大介(自民)
継続公開の取組進めてくる中で約一割というお答えもありましたけど、今回法改正で法律に基づいてということでありますけれども、本法律案の改正によりましても、そのアセス図書の公開をするためには、あらかじめ事業者等の同意が得ることが必要とされております。公開の意義に鑑み、多くの事業者から同意が得られるように、制度の趣旨を丁寧に説明をするとともに、その同意を促す方策やインセンティブ等などの取組が必要と考えますが、その点についての見解をお伺いいたします。
また、その制度について過度な負担が事業者に生じるようなことになりますと、同意してくれる事業者が限られてくるということにもつながります。事業者等に過度な負担が生じないような運用も求められると思いますが、その辺の対応方針についてお伺いをいたします。
20秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、より多くの事業者の方々に継続公開に協力いただけるよう、事業者に対しましては、図書の継続公開の趣旨や意義、これを丁寧に説明していくことが重要と考えてございます。
また、御指摘がございました事業者にとってのインセンティブの観点でございますけれども、透明性の向上によります地域理解の醸成ですとか、図書に含まれるデータを環境アセスメントデータベース等の情報システムに入れ、これを通じて効果的に活用できるようにしていく。これによりまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとかあるいは予見性の向上、こういうのにつながっ…
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梶原大介(自民)
それでは、最後にもう一問、国内における事業に対するアセス制度とは別の切り口になりますが、環境影響評価の関連で一問お伺いをさせていただきたいと思います。
二〇二三年に国連で、国家の管轄権に属さない公海や深海底の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とした国連公海等生物多様性協定、通称BBNJ協定が採択をされ、我が国においても先日、五月二十三日の参議院本会議で承認をされたところであります。このBBNJ協定では、海洋遺伝資源の利用及び利益の配分のほか、公海や深海底での環境影響評価の実施についてのルールが定められたものと承知をしております。
BBNJ協定…
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22植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
御指摘のBBNJ協定の締結によりまして、締約国は、自国の管轄又は管理の下で行われる活動が公海及び深海底の海洋環境に重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合には、環境影響評価が実施されることを確保し、環境影響評価報告書の公表や影響の監視等を行う義務を負うことになるものであります。先月、我が国の本協定締結について国会の承認を得られたところであります。
本協定における環境影響評価の対象となる活動の選別や評価の詳細な基準等につきましては、今後、本協定発効後に開催される締約国会議において審議、採択されることとなっており、環境省としては…
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