しっかりと環境への配慮が効果的になるということと、先ほどお答えになりましたように、やはり地域と、やっぱり新規のときにいろんな地域との理解醸成が大変難しかったような地域なんかもあろうと思いますが、その点も、これまでの経緯も踏まえて、地域の理解醸成が引き続き深まるような取組を是非お願いをいたしたいと思います。
次に、その対象となる事業の要件についてお伺いをさせていただきます。
本法律案は配慮書への記載事項を一部簡略化することから、どの事業を対象とするのか、その要件を適切に設定をすることが環境配慮の観点からは重要であると考えております。
本法律案では、対象要件について、建て替え工作物の規模と、既存工作物が設置をされている区域から、距離に係る数値を政令で定めるものとしております。中央環境審議会の答申では、対象要件については、電力分野における技術革新の動向にも留意し、具体的に検討する必要があるとされております。
また、発電所事業以外にも、道路、河川、鉄道、飛行場等の幅広い事業が対象となることから、それぞれの事業種に応じ適切に要件を設定をすることが必要でありますが、政令においてどのような要件を定める方針か、お伺いをいたします。
あわせて、火力発電所のリプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドラインでは手続合理化の条件として温室効果ガス等による環境負荷の低減も示されておりますが、本法律案で要件を区域と出力のみとしている理由、またその妥当性についての見解をお伺いいたします。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価制度に関して中央環境審議会からいただいた答申においては、本法律案によって措置する事項のほか、御指摘のような様々な課題が指摘されたものと認識をしております。
答申の内容を踏まえ、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応するなど、今後とも環境影響評価制度の充実に向けて不断に取り組んでまいります。
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梶原大介(自民)
その不断の取組をしっかりとお願いをしたいと思います。
その中央環境制度審議会の答申の中にもありましたのは、このアセス制度に関わる人材育成や、また継続的な情報公開と併せて、先ほど申し上げましたけど、このSEAについては、この答申の方でも、十全なSEAとは、現在充実しているとはまだ言えない状況であるということも指摘をされておりますので、その点についても今後しっかり検討をしていただければと思います。
次に、本法律案による建て替え事業における配慮書手続の見直しの意義について改めてお伺いをさせていただきます。
私は、本年三月の所信質疑において、委員派遣での現…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続のうち、御指摘の効率化に関しては、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査を不要としております。具体的な手続期間の短縮の程度については、個別の事業によって異なるため一概に申し上げることは困難でありますけれども、これにより配慮書の分量が減量するなど、事業者による配慮書作成の負担軽減に一定程度資するものと考えております。
また、既存事業により現に生じている環境影響評価を把握した上で、当該影響を踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で実施しなければならないこととなるため、これまで以…
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- (上の発言)
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梶原大介(自民)
しっかりと環境への配慮が効果的になるということと、先ほどお答えになりましたように、やはり地域と、やっぱり新規のときにいろんな地域との理解醸成が大変難しかったような地域なんかもあろうと思いますが、その点も、これまでの経緯も踏まえて、地域の理解醸成が引き続き深まるような取組を是非お願いをいたしたいと思います。
次に、その対象となる事業の要件についてお伺いをさせていただきます。
本法律案は配慮書への記載事項を一部簡略化することから、どの事業を対象とするのか、その要件を適切に設定をすることが環境配慮の観点からは重要であると考えております。
本法律案では、対象要件について、建て替え工作物の規模と、既存工作物が設置をされている区域から、距離に係る数値を政令で定めるものとしております。中央環境審議会の答申では、対象要件については、電力分野における技術革新の動向にも留意し、具体的に検討する必要があるとされております。
また、発電所事業以外にも、道路、河川、鉄道、飛行場等の幅広い事業が対象となることから、それぞれの事業種に応じ適切に要件を設定をすることが必要でありますが、政令においてどのような要件を定める方針か、お伺いをいたします。
あわせて、火力発電所のリプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドラインでは手続合理化の条件として温室効果ガス等による環境負荷の低減も示されておりますが、本法律案で要件を区域と出力のみとしている理由、またその妥当性についての見解をお伺いいたします。
10秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。
御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られた知見、こういったものを踏まえた上で、既存工作物と新設工作物の出力ですとかあるいは土地改変面積の差、それから既存事業の実施区域と建て替え事業の実施想定…
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梶原大介(自民)
それでは、引き続き環境大臣にお伺いをさせていただきます。
三月の所信質疑では、建て替え事業に関わる配慮書についても、従来の配慮書手続と同様に環境大臣の意見の提出機会を設けているとの答弁をいただきました。その際にも申し上げさせていただきましたが、環境大臣意見の傾向等に関する資料を見ますと、準備書や評価書が提出された段階においてもなお環境への配慮がしっかりと担保できているとは言えない状況にあるものもあり、やはり事業の計画段階において環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる意義は大きいものと考えております。適正な環境配慮を確保していくために、建て替え事業の配…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存事業の環境影響の把握や環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しを含む環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮の確保を図ってまいります。
また、風力発電事業において累積的な影響が懸念される場合には、これまでも環境大臣意見において、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備等の配置見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてきたところであります。
今後は、こうした取組に加え、諸外国における事例等…
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