ありがとうございました。
次に、原科参考人にお伺いいたします。
御説明の中で、アセスは規制ではなく事業者の自主的環境配慮を促す仕組みであるという御説明があったんですけれども、これは、現行法が既にこういう仕組みなんだという御説明なのか、こうあるべきなんだという主張なのか、その辺りを解説をいただければと思います。
2025年6月10日・第217回国会 参議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
ありがとうございました。
次に、原科参考人にお伺いいたします。
御説明の中で、アセスは規制ではなく事業者の自主的環境配慮を促す仕組みであるという御説明があったんですけれども、これは、現行法が既にこういう仕組みなんだという御説明なのか、こうあるべきなんだという主張なのか、その辺りを解説をいただければと思います。
国民民主党の浜野喜史でございます。今日はどうもありがとうございます。
まず、阿部参考人にお伺いいたします。
御説明をお伺いしていて、とにかく効果的な実効性ある環境アセスメントであるべきだと、こういう御説明だったと私は理解したんですけれども、そういう観点でいくと、ハラタニ参考人が主張されておられるその環境、済みません、簡易アセス……(発言する者あり)失礼しました、原科参考人が主張されている簡易アセスについても御賛同されているのかなというふうに私は理解したんですけれども、御見解をお伺いできればと思います。
御発言は挙手をして、指名を受けてからにお願いします。
簡易アセスについては、簡易アセスというのは、正確には環境影響評価法の手続よりも簡単な手法で事前にいろいろ検討するということになるかと思います。簡易アセスというのは、制度上どうやって入れていくかというような議論は、ちょっと私についてはいろいろ検討事項はあるかなと思っているんですけれども、例えば、今、先ほど説明させていただいたのは、二種事業のスクリーニング制度というのがございまして、こういうところに少し簡易アセス的な考え方を入れていったら効果的ではないかというようなお話をさせていただきました。 その他、小規模な事業で第二種事業未満のものについて、今、自主ア…
ありがとうございました。
次に、原科参考人にお伺いいたします。
御説明の中で、アセスは規制ではなく事業者の自主的環境配慮を促す仕組みであるという御説明があったんですけれども、これは、現行法が既にこういう仕組みなんだという御説明なのか、こうあるべきなんだという主張なのか、その辺りを解説をいただければと思います。
大変大事な質問をいただきまして、ありがとうございます。
現行法がそういう考え方で作られております。ですから、これ枠組み規制的手法という我々分類していますけど、規制ではないんですね。だから、手続をしっかりやってもらえれば、それによっていい方向に行くだろうと、誘導型な手法でございます。
もう一問、原科参考人にお伺いいたします。
戦略的環境アセスメントについてお伺いしたいんですけれども、説明いただいた資料の中に、政策というその側面においての戦略的環境アセスにおいて、政策、計画も全て対象であるんだけど、しかし適用例は少ないという記述があるんですね。ということは、導入しているんだけれども実際は使われていないということなのかなというふうに私は理解したんですけれども、説明をいただければと思います。
まず、政策段階で環境配慮というのは大変難しいんですね。これはテクノロジーアセスメントがなかなか難しいのと同じようなことがありまして、具体の形が見えてこないということであります。 それで、基本的には、このアセスメントの仕組みは、昔の、一九六〇年代に始まったテクノロジーアセスメントの手法がベースなんですね。ですから、どんなインパクトがあるかをまず予測評価して、そして意思決定していく、こういう仕組みなんですね。ですから、そういう意味では、意思決定ということですから、政策の意思決定にも使えると、あるいはより具体化した計画にも使えると。計画のプランという段階でプ…