小林史明 (自由民主党)環境副大臣

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

動物愛護管理法に基づく動物取扱業者の監督、指導監督は都道府県等の事務になっておりますが、その運用に当たっては、環境省の通知等が参考にされております。また、都道府県等が指導監督する動物取扱業が遵守すべき基準には、展示業者等が野生由来の動物を業に供する場合には、生理、生態等を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択することも定められております。

引き続き、都道府県等が取扱事業者等の指導を適切に行えるように必要な支援に取り組んでまいりたいと思いますが、これは個人の見解ですけれども、問題意識、共通するものはあるかと思っていまして、この国でよくあるのは、国で定めたんだけど都道府県や市町村で何か運用が違うみたいなことはよくあることだと思いますので、そこはきっちりカバーをできるようにしていきたいと思いますし、御質問をいただいてみて、確かにアニマルカフェ最近よく見るなと思いますので、今度行ってみたいというふうに思います。

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