日本維新の会の串田誠一でございます。
まず最初に、この前成立をいたしました鳥獣保護管理法に関してお聞きをしたいと思います。
憲法第七十三条にも、内閣は法律を誠実に執行していくという規定がありまして、私たちも、そういう意味で、法律の条文をしっかりと吟味して、そして賛否をしてきております。行政というのは、基本的には自分の思うようなところを広範囲に執行していきたいという思いがあるのだと思うんですけど、やはりそこについては、やっぱり国民の信託を受けた国会が、国会議員としてしっかりと法律でその行政の行える範囲を定めていくというのが、これが国民からも求められているわけですし、三権分立の基本的な考え方ではないかなと思います。
その点で、この緊急銃猟というのがどういう場合にできるのかというのを私たちしっかりと吟味して、この危険鳥獣という問題は、修正を出したんですが認められなかったわけですけれども、安易にこの捕殺をしていいわけではない、緊急銃猟ができるのはこういう場合なんだというかなり厳格な要件というのが条文上明記されているわけでございます。
資料の第一は、ここに緊急銃猟の要件が書かれていて、かつ以下は、生命、身体に危険を及ぼすことがないような場合と更に要件が加えられているんですが、この三つの要件、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、市町村長は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗り物に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難である場合にこの緊急銃猟ができると。今までできなかったわけですから、こういう要件があった場合にはこれ市街地に出てもこれはもう認めざるを得ないねということで、各政党が、まあ過半数ですけれども、これを認めていったという、そういうことでございます。
そこで、こういう要件が加えられているのであるならば、例えば頑丈なおりの中に入っている熊に関しては、これは緊急銃猟にはできませんよねというのを質問させていただいたわけでございまして、それが前回のこれ資料第二に載っている私の質問でございます。三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合と書いてある、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよねと。それに対して答弁は、法律上は、先ほど申し上げたとおり、まだわなの中に入っているだけでは捕獲をしておりませんので、途中段階でありますので、法律上は、このわなの中に入っている熊に対しても銃猟ができるということは法律上は明確であると、こういう答弁なんですね。
私は、やっぱりこの緊急銃猟ができるというのは、命を奪うわけですから、そして、この要件というのを、私たち国会が三権分立の中でしっかりと条文で行政を縛っていくということが国民に求められているということで、この三つの要件の中で頑丈なおりの中に入っている熊をどうしてこれは緊急銃猟できるのかというのを問いていたわけですが、そのときの答弁としては法律上明白であるということなんですけれども、この答弁、何らかの誤解だと私は思うんですが、再度答弁を求めたいと思います。
81
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
委員御指摘のとおり、本年をリチウムイオン電池回収活用元年とすべく、しっかりと対策を進めてまいりたいと考えております。
具体的には、リチウムイオン電池等の廃棄物処理過程で発生する火災事故を防止するため、本年は、政府として、今国会で成立した資源有効利用促進法の改正を通じ、リチウムイオン電池など事業者による回収、再資源化のある製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた製造事業者等に対し廃棄物処理法における特例措置等を講じ、環境省では、各市町村においてリチウムイオン電池等の安全な収集・処理体制の構築等を行っていただくための方針と対策を盛り込んだ通知を発出…
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82高高橋次郎(公明)
終わります。ありがとうございました。
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83
青山繁晴(自民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、藤川政人君が委員を辞任され、その補欠として加田裕之君が選任されました。
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この発言のページ
- (上の発言)
84
串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一でございます。
まず最初に、この前成立をいたしました鳥獣保護管理法に関してお聞きをしたいと思います。
憲法第七十三条にも、内閣は法律を誠実に執行していくという規定がありまして、私たちも、そういう意味で、法律の条文をしっかりと吟味して、そして賛否をしてきております。行政というのは、基本的には自分の思うようなところを広範囲に執行していきたいという思いがあるのだと思うんですけど、やはりそこについては、やっぱり国民の信託を受けた国会が、国会議員としてしっかりと法律でその行政の行える範囲を定めていくというのが、これが国民からも求められているわけですし、三権分立の基本的な考え方ではないかなと思います。
その点で、この緊急銃猟というのがどういう場合にできるのかというのを私たちしっかりと吟味して、この危険鳥獣という問題は、修正を出したんですが認められなかったわけですけれども、安易にこの捕殺をしていいわけではない、緊急銃猟ができるのはこういう場合なんだというかなり厳格な要件というのが条文上明記されているわけでございます。
資料の第一は、ここに緊急銃猟の要件が書かれていて、かつ以下は、生命、身体に危険を及ぼすことがないような場合と更に要件が加えられているんですが、この三つの要件、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、市町村長は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗り物に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難である場合にこの緊急銃猟ができると。今までできなかったわけですから、こういう要件があった場合にはこれ市街地に出てもこれはもう認めざるを得ないねということで、各政党が、まあ過半数ですけれども、これを認めていったという、そういうことでございます。
そこで、こういう要件が加えられているのであるならば、例えば頑丈なおりの中に入っている熊に関しては、これは緊急銃猟にはできませんよねというのを質問させていただいたわけでございまして、それが前回のこれ資料第二に載っている私の質問でございます。三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合と書いてある、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよねと。それに対して答弁は、法律上は、先ほど申し上げたとおり、まだわなの中に入っているだけでは捕獲をしておりませんので、途中段階でありますので、法律上は、このわなの中に入っている熊に対しても銃猟ができるということは法律上は明確であると、こういう答弁なんですね。
私は、やっぱりこの緊急銃猟ができるというのは、命を奪うわけですから、そして、この要件というのを、私たち国会が三権分立の中でしっかりと条文で行政を縛っていくということが国民に求められているということで、この三つの要件の中で頑丈なおりの中に入っている熊をどうしてこれは緊急銃猟できるのかというのを問いていたわけですが、そのときの答弁としては法律上明白であるということなんですけれども、この答弁、何らかの誤解だと私は思うんですが、再度答弁を求めたいと思います。
85植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。ありがとうございます。
この緊急銃猟でありますけれども、その三つ、四つの要件がありまして、この要件をきちんと、今後法施行となりましたら、環境省としても、これはその要件の中で緊急の銃猟ができる要件というのをきちんと判断をしていくというのが当然のことだと思っております。
その上で、捕獲がわなに掛かっただけでは途中段階だと申し上げたのは、これ、これまでの鳥獣法の運用上もそうなんですけれども、捕獲の終了は、その鳥獣が、特に熊などは、わなに掛かってもそこから、隙間から襲いかかったり、捕獲をされたときの状況でかなり興奮をして襲いかかって、襲わ…
この発言のページ
86
串田誠一(維新)
少し安心しましたよ。
この議事録を、私、残していたら、もう熊に申し訳ないというふうに思っておりまして、頑丈なわなに入っている場合には、これは捕獲されているということで緊急銃猟できないですねと言ったら、これは、できるということは法律上は明確であるという、この議事録を残しては、私やっぱりこの法案に関して責任取れないなという、本当に申し訳ないなと思ったんですが、小林副大臣もそのときに、わなに入っても暴れることがあるということですが、それは、わなが暴れて壊れるようなこともあるという前提で、私、答弁していただけたんだと思うんですよ。
頑丈なおりの中でも暴れたっ…
この発言のページ
87
小林史明(自民)環境副大臣
通告いただいていないんですけれども、私の思いでお答えをさせていただく、先ほどの答弁も含めてお答えしますが、やっぱり作業員の方の命がすごく大事なんだと思うんですね。そこの安全が確保されているかどうかというのは、最もやっぱり考えなきゃいけないところだと思います。
そういう意味では、頑丈であるということはすごく大事だと思いますが、先ほどの例えば爪が出ちゃうとか、実際に想像していただきたいんですけど、熊が入っている箱のおりを暴れている状態で運べるかというと、かなりきついわけですね。だから、そういうことも踏まえて、本当にその作業員の方が安全が確保できているならば…
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