串田誠一 (日本維新の会)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

日本維新の会の串田誠一でございます。

まず最初に、この前成立をいたしました鳥獣保護管理法に関してお聞きをしたいと思います。

憲法第七十三条にも、内閣は法律を誠実に執行していくという規定がありまして、私たちも、そういう意味で、法律の条文をしっかりと吟味して、そして賛否をしてきております。行政というのは、基本的には自分の思うようなところを広範囲に執行していきたいという思いがあるのだと思うんですけど、やはりそこについては、やっぱり国民の信託を受けた国会が、国会議員としてしっかりと法律でその行政の行える範囲を定めていくというのが、これが国民からも求められているわけですし、三権分立の基本的な考え方ではないかなと思います。

その点で、この緊急銃猟というのがどういう場合にできるのかというのを私たちしっかりと吟味して、この危険鳥獣という問題は、修正を出したんですが認められなかったわけですけれども、安易にこの捕殺をしていいわけではない、緊急銃猟ができるのはこういう場合なんだというかなり厳格な要件というのが条文上明記されているわけでございます。

資料の第一は、ここに緊急銃猟の要件が書かれていて、かつ以下は、生命、身体に危険を及ぼすことがないような場合と更に要件が加えられているんですが、この三つの要件、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、市町村長は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗り物に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難である場合にこの緊急銃猟ができると。今までできなかったわけですから、こういう要件があった場合にはこれ市街地に出てもこれはもう認めざるを得ないねということで、各政党が、まあ過半数ですけれども、これを認めていったという、そういうことでございます。

そこで、こういう要件が加えられているのであるならば、例えば頑丈なおりの中に入っている熊に関しては、これは緊急銃猟にはできませんよねというのを質問させていただいたわけでございまして、それが前回のこれ資料第二に載っている私の質問でございます。三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合と書いてある、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよねと。それに対して答弁は、法律上は、先ほど申し上げたとおり、まだわなの中に入っているだけでは捕獲をしておりませんので、途中段階でありますので、法律上は、このわなの中に入っている熊に対しても銃猟ができるということは法律上は明確であると、こういう答弁なんですね。

私は、やっぱりこの緊急銃猟ができるというのは、命を奪うわけですから、そして、この要件というのを、私たち国会が三権分立の中でしっかりと条文で行政を縛っていくということが国民に求められているということで、この三つの要件の中で頑丈なおりの中に入っている熊をどうしてこれは緊急銃猟できるのかというのを問いていたわけですが、そのときの答弁としては法律上明白であるということなんですけれども、この答弁、何らかの誤解だと私は思うんですが、再度答弁を求めたいと思います。

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