私聞いているのは、三十四条の二で緊急銃猟をすることができる要件としては、緊急銃猟をしない以外は捕獲することが困難な場合と書いてあるわけですよね。もう既に捕獲されているわけですよ。そうすると、この前ちょっとショッキングだったのは、宮城県で視察を行ったときも、わなに入った後、そのわなの外から撃つというようなこともおっしゃっていたので、これはこの法案ではできないということに条文上にはなるんじゃないですか。
串田誠一 (日本維新の会)
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
お答えをいたします。
熊は、現に人家周辺での人身被害が多数確認をされ、被害を受けた際には重症化のリスクが高い鳥獣であります。このことから、法案においては、人の日常生活圏に出没、出現した危険な状況に限って銃猟を行うことができる緊急銃猟の対象鳥獣を表すものとして危険鳥獣の名称を用いております。
したがって、人の日常生活圏でない山野における錯誤捕獲の熊であれば緊急銃猟の対象となることは想定されておらず、危険鳥獣という名称を用いる必要はないと考えております。
結論から言うと、市街地でわなに入った後も危険鳥獣という名称のままになっているということになるのかなと思うんですけれども、今回の改正法の三十四条の二を見ますと、緊急猟銃、銃殺をすることができる事例の場合というのは、このような形で銃殺をしない限りは捕獲することが困難な場合にできるんだというふうに記載されていると思うんですよ。そうすると、わなに入っている状況というのは、生命、身体に対して危険を及ぼすこともないわけですし、麻酔銃で捕獲、安定にさせることもできるわけですから、この三十四条の二には該当しなくなるという理解でよろしいでしょうか。
お答えをいたします。
人の日常生活圏でわなに入っている熊でありますけれども、これはやはり、特に名称を付けて呼ぶという必要性があるかどうかは別にして、そのわなに入っている熊をどう呼ぶかという意味では、危険鳥獣という名称を用いることとなると考えております。
- (上の発言)
私聞いているのは、三十四条の二で緊急銃猟をすることができる要件としては、緊急銃猟をしない以外は捕獲することが困難な場合と書いてあるわけですよね。もう既に捕獲されているわけですよ。そうすると、この前ちょっとショッキングだったのは、宮城県で視察を行ったときも、わなに入った後、そのわなの外から撃つというようなこともおっしゃっていたので、これはこの法案ではできないということに条文上にはなるんじゃないですか。
お答えをいたします。
検討会あるいは法案の法制局との調整の際も、事例としてわなの中の、市街地にいるわなの中の鳥獣について、今は、現在の法律では、市街地の中でありますので、その止め刺しというのが禁止をされております。そうなりますと、そこから対応する者の、対応する市町村なりその対応する者にどうしても、わなに掛かっているとはいえ危険が及ぶ可能性が高いということもあって、この法律の改正の中で、その市街地にいる熊の対応、そこを、今禁止をされている、わなの中にいてもいなくても銃で撃つということに対して今回適用の除外をするということと理解をしております。
法案を離れて議論するというのはあったのかもしれませんが、条文上には、この緊急銃猟をしない限りは捕獲すること等が困難な場合かつと書いてあって、もう既に捕獲されているわけですよ。これ条文上には、完全に文言と抵触するんじゃないですか。
お答えをいたします。
緊急銃猟には当然麻酔を使う場合と普通の銃を使う場合もありますけれども、いずれにしましても、わなに入っていることをもってそこから危険鳥獣という定義が外れるわけではなく、市街地にいて危険のおそれが多いものを危険鳥獣として今回指定をいたしますので、その市街地の熊については、この法律では適用が除外をされて、そういった止め刺しも含めて可能になるということは法律上、条文上明確であるというふうに我々としては認識をしております。