今回の法案で緊急銃猟の対象になる危険鳥獣というものが政令で定義されて、熊とイノシシであるというふうに承知しておりますけれども、鹿や猿も鳥獣被害は多数報告されております。その中で熊とイノシシを特出しする根拠というものをお示しいただきたく、危険鳥獣による近年の人的被害の件数を共にお答えいただければと思います。
小野田紀美 (自由民主党)
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省自然環境局長植田明浩君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
- (上の発言)
今回の法案で緊急銃猟の対象になる危険鳥獣というものが政令で定義されて、熊とイノシシであるというふうに承知しておりますけれども、鹿や猿も鳥獣被害は多数報告されております。その中で熊とイノシシを特出しする根拠というものをお示しいただきたく、危険鳥獣による近年の人的被害の件数を共にお答えいただければと思います。
お答えをいたします。 本改正法案において緊急銃猟の対象となる鳥獣は、人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれが大きいものとしております。 令和五年度の鳥獣による人身被害の発生件数、人数につきましては、熊が百九十八件、二百十九人、イノシシが四十七件、六十五人となっており、いずれも人身被害リスクの高い鳥獣であることから熊とイノシシを危険鳥獣として定めることを想定しております。 なお、人の日常生活圏での銃器使用は、生活環境の保全の観点から可能な限り抑制的であるべきとの考えから危険鳥獣は必要最小限とする方針であるところ、御指摘の鹿…
単に鳥獣被害だけを考えると、まあ地域にもよりますけど、鹿が被害が多いところもあれば、猿の被害が、果物を取っていったりするのもあるので、今回の危険というふうに扱うのは、やはり人身の被害があるという根拠があっての数限られた鳥獣に限定しているということを改めて理解させていただきました。
今でも危険鳥獣が出てきたときにはそれ対応しているんですけれども、今の対応で足りないところがあるから今回法律を改正するわけですけれども、具体的に今何が足かせになっていて、これで何ができるようになるのか、法案の意義を改めてお示しください。
現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止をしております。熊等の出没によって現実、具体的に危険が生じ、特に急を要する場合には、警察官職務執行法による命令により応急的に銃猟が実施されております。このような中で、例えば熊等が建物に立てこもった状態で膠着状態である場合というのが現行法では対処はできません。 本法案では、このような背景を踏まえて熊等の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏に熊等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものであります。この法案によって、熊等が人の日常生活圏に侵入…