御指摘の算定ルールについては国民負担の軽減ということを目的としておりますけれども、今回、令和七年度の薬価改定におきましては、国民負担の軽減だけではなくて、創薬イノベーションの推進あるいは医薬品の安定供給の確保といったような視点も入れておりますので、全体としては薬価を引き上げるものもあるということでございます。
神ノ田昌博厚生労働省大臣官房審議官
2025年4月15日・第217回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
前後のやりとり
通告いたしておりますのでその上でお伺いをしますけれども、実質的に薬価の上限価格が設定されているという条件はあるわけですね。その上限価格の設定をしているというその理屈ですね、理由を御説明いただきたいと思います。
お答えいたします。
市場実勢価格に応じた薬価改定につきましては、国民負担の軽減に資する観点から、市場実勢価格が改定前の薬価を下回っている医薬品について市場実勢価格に合わせる形で薬価を引き下げ、適時適切に国民負担を軽減することを目的としていることから、御指摘のような算定ルールを設定しているところでございます。
関連してお伺いしますけれども、要は、その国民負担を軽減するという観点からという、もうその理由だけですか。ここ御確認いたします。
- (上の発言)
御指摘の算定ルールについては国民負担の軽減ということを目的としておりますけれども、今回、令和七年度の薬価改定におきましては、国民負担の軽減だけではなくて、創薬イノベーションの推進あるいは医薬品の安定供給の確保といったような視点も入れておりますので、全体としては薬価を引き上げるものもあるということでございます。
もう一回ちょっと質問しますけれども、通告いたしております。
先ほど申し上げたルールの中で、ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできないと、こういう条件があるわけですね。この条件設定の理由は、国民負担を増やさないという目的というか、そういう理由で設定されたものであるという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
これ通告していないんですけれども、もしそういう理由であるならば、これは余りにも一面的というか一方的なルールじゃないかなというふうに私は思うんですね。市場実勢価格を踏まえながらというふうに言っておきながら、国民負担は増やさないということで上限決めているわけですね。
これはちょっと理不尽な私はルールじゃないかなというふうに思うんですけど、これは通告していませんけれども、いかがでしょうか。