久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2025年4月15日・第217回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

お答え申し上げます。

規制料金、すなわち経過措置料金は、小売全面自由化に当たりまして、需要家保護を図るべく、激変緩和のための経過措置期間を経た上で料金規制の撤廃を行うことが適当とされたことなどを踏まえまして、大手電力会社による規制なき独占に陥る事態を防ぐ観点から措置されたものでございます。

経過措置料金の解除については、二〇一九年に電力・ガス取引監視等委員会が取りまとめた解除基準を踏まえ、同委員会が毎年競争状況の確認を行っております。その上で、三月末に取りまとめた電力システム改革の検証におきましては、これまでに電力・ガス取引監視等委員会の確認において解除が妥当と評価された地域はなく、引き続き競争状況の確認が必要な状況であること、必ずしも経過措置料金を措置した際に意図したものではなく、事業者の負担の下に成立したものではありますけれども、経過措置料金には、料金の変動速度や変動幅を抑制し、国民生活への影響を抑制する効果があったことなどが確認されております。

こうした状況を踏まえ、将来的に経過措置料金を解除する場合には、経過措置料金が実体的に果たした役割の是非や今後の制度的な対応の必要性等について改めて検討し、必要に応じて適切な措置を講ずることが課題であるというふうに整理されてございます。

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